年金相談

ここに記載している年金制度は、平成27年10月現在の制度によっています。
なお、解説は一般論としての説明につき、個別具体的には異なる場合もあります。
詳しくは、年金事務所や各共済組合にてご確認願います。

年金制度のしくみや年金事務所等のご案内

公的年金制度のしくみや年金事務所の所在地等については、以下のホームページをご参照ください。

平成27年10月に、共済年金は厚生年金に統合されました。

共済組合扱いの厚生年金につきましては、各共済組合のホームページ等をご参照ください。

年代別の留意点について

年金について心がけることを年代別にアドバイスしてください。

以下の中からご自分の年代のところを見てください。

20歳代、30歳代のお客さまは
  • 公的年金制度は老後の生活や生活の安定を損なう事態に備えて、保険料を出し合いお互いを支え合う制度です。そこで、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のお客さまは国民年金に加入することになっています。
  • 老後は先のことではありますが、公的年金の加入は人生設計の第一歩といえます。お互いの”安心”のために、忘れずに公的年金制度に加入しましょう。
  • 自営業者や農業・漁業に従事している方は国民年金保険料を自分で納めることになりますが、会社などに勤務し厚生年金に加入している方は、国民年金保険料を直接納めることはありません。厚生年金が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。
  • なお、所得が少なく保険料を納めることが困難な若年層や学生で一定の条件を満たす方には、「若年者納付猶予制度」や「学生納付特例制度」などの保険料納付猶予制度があります。お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口か年金事務所に相談されると良いでしょう。申請が認められれば、保険料を支払っていなくても、万一障害になったときは障害年金の請求ができます(受給するには条件があり、日本年金機構が決定します)。
40歳代のお客さまは
  • あと何年、年金保険料を掛けこんだら、年金をもらえる資格ができるか確認しておきましょう。年金事務所で教えてもらえます。原則は最低25年です。厚生年金、国民年金、さらにカラ期間などすべての年数を合計できます。
  • お子さまの教育資金の目処がついたら、いよいよ老後資金造りの計画、対策を考える時です。国民年金の期間の長い方は、厚生年金に比べ将来もらえる年金額が少ないので、早めに上乗せ年金作りを始めましょう。
  • 自営業者のお客さまは、国民年金基金、小規模企業共済などが利用できます。
50歳代前半のお客さまは
  • 60歳以後の過ごし方、働き方、生活設計プランや夢を考えましょう。
  • それに向かっての資金作りも本格的に開始します。
50歳代後半のお客さまは
  • 将来年金がいくらもらえるかという年金見込額を試算してみましょう。配偶者のある方は2人分の年金額を試算します。年金事務所で試算してもらうか、あるいは日本年金機構のねんきんネットでは、インターネットで試算できます。
  • 平成21年4月からは現役加入者のお客さまに対して、年金見込額が記された「ねんきん定期便」がお誕生月に送られてきますので、確認しましょう。
  • 年金見込額をもとに60歳以後、生活資金が足りるのか、不足するのか検討し60歳以後の働き方、たとえばフルタイムかパートか、何歳まで働くかなど検討します。この場合、年金知識が参考になりますので是非年金相談をご利用ください。
老齢年金の受給間近のお客さまは
  • 早めに年金請求の準備をします。特にいろいろ職業を変わっている人は職歴(年金加入歴)の整理をし、年金もらい忘れがおこらないようにしましょう。
  • 例えば、60歳時に老齢年金の受給権がある方には、日本年金機構から59歳9月目ごろに「年金請求書」が届きます。年金請求に必要な書類や年金手帳なども準備します。ただし、戸籍謄本など、役所で取得する書類が必要な場合、60歳の誕生日の前日以後に取得することになっていますので、くれぐれも早く取得しないでください。

厚生年金の請求について

60歳以後パートで働くと、厚生年金はカットされますか?

例えば、労働時間を正社員の4分の3未満で働き、かつ、厚生年金に加入していなければカットされません。

厚生年金を60歳からもらうよりも、65歳まで待ったほうが金額が多いのでは?

60歳から厚生年金をもらえる人が、65歳まで待っても年金は増えません。請求を遅らせても、60歳時点にさかのぼって無利息でまとめて支給されるにすぎません。

10年以上前に2~3年勤務した会社で、厚生年金基金に加入していましたが、請求の仕方が分かりません。

通常、東京の企業年金連合会に請求します。まず、連合会に年金基金の請求用紙を現住所に送っていただくよう依頼します。(年金相談で手配します)

昭和28年4月2日生まれ以後の男性は、60歳からしばらくは厚生年金が全くもらえないのですか?

生年月日によりますが、年金の受給開始年齢が順次引き上がっています。具体的にはこちらの表をご参照ください。

60歳以後も今の会社でそのまま働き、給料も多く年金は全くもらえないそうですが、それでも年金の請求は出すのですか?

給料が多くて、結果的に100%支給停止で年金が全くもらえない方も、請求は権利確保の上でも、速やかに提出していただくのが適切でしょう。

国民年金の請求について

60歳から厚生年金をもらっていますが、65歳になると、改めて国民年金の請求書を年金事務所に出すのですか?

65歳の誕生日の前に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」というハガキが日本年金機構から送られてきますので、そのハガキを返送します。それ以外に、特別な手続きはありません。
なお、この年金請求書は年金の繰り下げ希望の確認を兼ねています。
ご不明のことがありましたら、年金相談等でご相談ください。

60歳で国民年金の掛け込みは終了しますが、若い頃払っていない期間がありました。これから65歳まで払い続けることは出来ますか?

満額の老齢基礎年金がもらえる40年を上限として任意加入して払うことが出来ます。60歳の誕生日が来たら市区町村役場で手続きをしてください。払った保険料は全額社会保険料控除で所得控除ができ節税が出来ます。また、将来の年金は60歳から65歳まで5年間払込んだ場合、約10万円弱毎年の年金受取額が増えます。なお、最低25年以上の受給資格年数に不足する場合は、最長70歳まで続けて払うことが出来ます。

国民年金を60歳に繰り上げてもらおうか迷っています。

60歳に繰り上げてもらうと65歳からの年金額の70%(昭和16年4月2日生まれ以後の分)に減額になり、かつ、一生その金額が続きます。77歳くらいで65歳からもらい始めた方に総受取額で追いつかれます。

女性の年金

奥さんが自分の年金を請求すると夫の年金が減りますか?

例えば、奥さんが厚生年金に20年以上、または35歳以後15~19年以上加入(生年月日により異なる)していた場合、奥さんが60歳になると(特別支給の)老齢厚生年金を請求します。ここで夫の年金に加給年金が加算されている場合、その加給年金は支給停止になります。奥さんの厚生年金期間が短いか、国民年金しかない場合は、奥さんが65歳になるまでは夫の加給年金額は加算されます。

サラリーマンの妻として、一生専業主婦で60歳になりました。今まで、国民年金、厚生年金の保険料は自ら払ったことがありませんが、私でも年金はもらえるものですか?

昭和61年4月以後の期間は国民年金の第3号被保険者期間と言って、奥さんの国民年金保険料は納めた期間になります。この期間分は国民年金としてもらえますし、更に、ご主人の厚生年金加入期間が原則20年以上の場合は振替加算が上乗せされてもらえることもあります。

遺族年金をもらっていても、65歳からは自分の年金がもらえますか?

原則として、遺族年金とは別に自分の老齢年金が全額もらえます。ただし、その分遺族年金が減額になります。

その他

今50歳です。子供もほぼ1本立ちし、そろそろ老後のことが心配になり始めましたが自分の年金がどのくらいもらえるか見当もつかず、自分でどのくらい老後資金を用意してよいかわかりません。

年金は生年月日によってもらえる金額、支給開始年齢が異なりますので、早めに専門家に相談していただき、自分の公的年金の見込み金額をつかむことが大切です。それがわかれば不足資金もはっきりしますので対策も検討できます。平成21年4月からは現役加入者のお客さまに対して、年金見込額が記された「ねんきん定期便」がお誕生月に送られてきますので、確認しましょう。

心身に障害がありますが、障害年金がもらえるのでしょうか。手続きはどうしたら良いでしょうか?

障害年金を受取るためには、所定の要件を満たしている必要があります。この要件には、保険料の負担の状況や障害の程度等があります。まずは、厚生年金加入者は年金事務所で、国民年金加入者は市区町村役場で相談してみてください。相談の結果、請求手続きをしてみたらということになったら、診断書等の書類を整えて、請求してください。日本年金機構での確認の結果、要件を満たしていると認定されれば、受給できることになります。

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