外国送金を依頼されるお客さまへ
閣議決定「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」に 基づき、北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入及び仲介貿易取引を 外国為替及び外国貿易法第52条等の規定による経済産業大臣の承認等を 受けるべきものとして指定する等の措置が講じられています。
従って、以下の内容をご確認の上、 外国送金をお申込みいただくようお願いいたします。
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名古屋銀行 証券国際部
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