![]() |
|サイトマップ| |
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。預金保険制度に加入している金融機関が破綻した場合、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
預金保険制度は平成15年4月に改定されましたが、主な変更点は、当座預金、普通預金及び別段預金にかかわる全額保護の期間が平成17年3月末まで2年間延長されたこと、平成17年4月以降は利息が付されない等の一定の条件を満たす決済用預金が全額保護されること、及び仕掛り中の決済資金についても保護されることになったことです。なお、定期預金等については、引き続き定額保護(1金融機関毎に預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等を保護)が継続されます。
ペイオフとは、金融機関が破綻したとき、預金保険制度に基づき預金保険機構が預金者に直接保険金支払いを行うことをいいます。
●詳しくはこちらをご覧ください
| 平成17年3月末まで | 平成17年4月以降 | ||
|---|---|---|---|
| 預金保険制度 の対象預金等 |
当座預金 普通預金 別段預金 |
全額保護 | 利息のつかない等の条件を満たす決済用預金(※)は全額保護 |
| 定期預金 定期積金 貯蓄預金 通知預金 等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
||
| 対象外預金等 | 外貨預金 譲渡性預金 等 |
保護の対象外 (破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
|
※決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たす預金です。