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フリーローン「ざ・フリー」ローン規程

第1条(元利金返済額等の自動支払および督促)

  1. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)を返済用預金口座に預入れておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に返済用預金口座[普通預金(普通預金通帳・総合口座通帳)または当座預金]から払戻請求書または小切手によらず払戻のうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。尚、この場合、銀行は、借主が銀行に対する債務の履行を一部でも遅滞したときに行う銀行の履行の請求または督促行為の全部または一部をオリックス債権回収株式会社に委託することができ、借主はこれを了承いたします。
  3. 毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

第2条(元利金の返済方法)

  1. 利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。

    (1) 毎月の返済部分の利息は毎月返済部分の元金残高×利率×1/12 で計算します。

    (2) 半年毎増額返済部分の利息は増額返済部分の元金残高×利率×6/12 で計算します。

    (3) 借入日から第1 回返済日までは、1年を365 日として日割で計算します。

    (4) 最終回返済額は利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは、異なる場合があります。

  2. 半年毎増額返済日には、増額返済額を毎月の返済に加えて返済するものとします。
  3. 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、年18.0%(1年を365 日とし、日割計算する)の損害金を支払うものとします。

第3条(利率の変更)

銀行は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。


第4条(繰り上げ返済)

  1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10 日前までに銀行へ通知するものとします。
  2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
  4. 一部繰り上げ返済をする場合には、前3 項および下表のほか、銀行の店頭に示された所定の方法により取扱うものとします
  毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
繰り上げ返済できる金額
繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の(1)と(2)の合計額

(1) 繰り上げ返済日に続く6 カ月単位に取りまとめた毎月の返済元金

(2)その期間中の半年ごと増額返済元金

返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

第5条(担保)

  1. 保証提携先または保証会社の保証による場合。
    この契約による債務の保証提携先(または保証会社)が支払を停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
  2. 第1 項以外の保証による場合

    (1) 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加・変更するものとします。

    (2) 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定、もしくは譲渡するときには、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。

    (3) この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主はただちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。

    (4) 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。


第6条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。

    (1)借主が、返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。

    (2)借主が、住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    この契約による債務の保証提携先または保証会社から保証の取り消し、解除をした旨の申し出があったとき。

  2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。

    (1) 借主が、銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。

    (2) 借主が、第5 条または第10 条の規定に違反したとき。

    (3) 借主が、支払を停止したとき。

    (4) 借主の破産・民事再生手続開始の申立があったとき。

    (5) 借主が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

    (6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。

    (7) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。


第7条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365 日とし、日割りで計算します。

第8条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳および払戻請求書は届出印を押印して、ただちに銀行に提出するものとします。
  3. 第1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第9条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務との返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務との返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書きまた第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第10条(代わり証書等の差し入れ)

事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。


第11条(印鑑照合)

銀行が、この取引きにかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。


第12条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。

(1) (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。


第13条(届出事項)

  1. 届出事項の変更

    (1) 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。

    (2) 借主が前項の届け出を怠ったため、銀行が借主から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。

  2. 成年後見人等の届出(借主または保証人について)

    (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を借主または保証人が銀行へ書面によって届け出ます。

    (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を借主または保証人が銀行へ書面によって届け出ます。

    (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に借主または保証人が銀行へ届け出ます。

    (4) 前3項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に借主または保証人が銀行へ届け出ます。

    (5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。


第14条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権の保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第15条(公正証書作成義務)

借主は、銀行の請求があるときは、ただちにこの契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。


第16条(印紙代の差引)

借主は、本契約の締結に要する印紙代を借入金の中から銀行に支払う場合、銀行が差引残高を融資した時は、借入金全額を受領したものとします。


第17条(債権譲渡)

  1. 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
  2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第18条(元利金返済額変更の手数料)

借主の申し出により元利金返済額を変更する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。


第19条(合意管轄)

この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず銀行本支店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。


第20条(個人信用情報センター等への登録)

  1. 借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
  2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。

    (1) この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。

    (2) この契約による債務について保証提携先、保証会社など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。


[ お知らせ ]

この借入が、保証提携先、または保証会社等の保証にもとづく場合、規定第6条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの契約による債務の保証提携先、または保証会社等に対してこの契約による債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先、または保証会社等が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先、または保証会社等にこの契約による債務全額を返済することになります。



本件に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-758-241

<受付時間> 平日 9:00〜17:00 (土日祝、銀行の休業日は除きます)

※携帯・PHSからもご利用いただけます



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