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年金相談Q&A

国民年金の請求について

60歳から厚生年金をもらっていますが、65歳になると、改めて国民年金の請求書を社会保険事務所に出すのですか?
65歳の誕生日の前に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」というハガキを社会保険庁から送ってきますので、そのハガキを返送します。それ以外に、特別な手続きはありません
60歳で国民年金の掛け込みは終了しますが、若い頃払っていない期間がありました。これから65歳まで払いつづけることは出来ますか?
 満額の老齢基礎年金がもらえる40年を上限として任意加入して払うことが出来ます。60歳の誕生日が来たら市区町村役場で手続きをしてください。払った保険料は全額社会保険料控除で所得控除ができ節税が出来ます。また、将来の年金は60歳から65歳まで5年間払込んだ場合、約10万円毎年の年金受取額が増えます。なお、最低25年以上の受給資格年数に不足する場合は、最長70歳まで続けて払うことが出来ます。
国民年金を60歳に繰り上げてもらおうか迷っていますが
60歳に繰り上げてもらうと65歳からの年金額の70%(昭和16年4月2日生まれ以後)に減額になり、かつ、一生その金額が続きます。77歳くらいで65歳からもらい始めた方に総受取額で追いつかれます。

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もらい忘れ年金

20歳前に2年程会社に勤めたことがありますが、年金手帳もなく記憶も細かいことまでは思い出せません。どうしたら年金としてもらえますか?
文書で社会保険事務所に照会状を出します。勤務していた会社の名前、勤務期間(昭和何年頃から何年頃まで程度でもよい)、勤務場所(名古屋市北区、あるいは岡崎市程度でもよい)がわかれば照会状は書けます。年金相談会にお越しいただければ作成します。
発送後1〜2カ月で回答が来ます。厚生年金期間があればその回答用紙を年金の請求書に付けて請求します。
夫の遺族年金をもらっていますが、最近引越しのため部屋をかたづけていたら、亡夫から聞いたことのない会社の給料明細が出てきました。遺族年金の請求のとき夫の職歴に記入していませんでしたが、いまからこの会社の年数分遺族年金を増やすことが出来ますか?
まず、文書で社会保険事務所へ照会状を出し、この会社の分が遺族年金に入ってないことがわかれば年金額の増額改定をしてもらいます。最高5年前にさかのぼってもらえます。ただし、遺族年金には25年見なしといって、たとえ厚生年金に加入して1年で死亡しても25年加入分の年金がもらえることもあるので、必ず増えるとは言い切れません。年金相談会では、このような調査もいたします。

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女性の年金

奥さんが自分の年金を請求すると夫の年金が減りますか?
奥さんが厚生年金に20年以上、または35歳以後15〜19年以上加入(生年月日により異なる)していた場合、奥さんが60歳になると夫の年金に加算されている加給年金額が支給停止になります。奥さんの厚生年金期間が短いか、国民年金しかない場合は、奥さんが65歳になるまでは夫の加給年金額は加算されます。
サラリーマンの妻として、一生専業主婦で60歳になりました。今まで、国民年金、厚生年金は全く払ったことがありませんが、私でも年金はもらえるものですか?
昭和61年4月以後の期間は国民年金の第3号被保険者期間と言って、奥さんの国民年金保険料は納めた期間になリます。この期間分は国民年金としてもらえますし、更に、ご主人の厚生年金加入期間が原則20年以上の場合は振替加算が上乗せされてもらえることもあります。
遺族年金をもらっていても、65歳からは自分の年金がもらえますか?
原則として、遺族年金とは別に自分の老齢年金が全額もらえます。ただし、遺族年金が減額になる場合があります。
戸籍に入ってない内縁の妻ですが遺族年金はもらえますか?
亡くなった内縁の夫と事実上夫婦であり生計維持関係が認められれば遺族年金がもらえることもあります。ただし、それを証明する住民票などの書類や、町内会長等の証明が必要になることもあります。

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その他

今50歳です。子供もほぼ1本立ちし、そろそろ老後のことが心配になり始めましたが自分の年金がどのくらいもらえるか見当もつかず、自分でどのくらい老後資金を用意してよいかわかりません。
年金は生年月日によってもらえる金額、支給開始年齢が異なりますので、早めに専門家に相談していただき、自分の公的年金の予想金額をつかむことが大切です。それがわかれば不足資金もはっきりしますので対策も検討できます。
身体に障害ができましたが、障害年金がもらえるのでしょうか。手続はどうしたら良いのでしょうか?
正式に手続する前に、厚生年金加入者は社会保険事務所で、国民年金加入者は市区町村役場で口頭で相談してみてください。その結果請求書を出してみたらということになったら、診断書等書類を整えて請求してください。ただし、最終判定は社会保険庁の専門医が判定しますのでもらえるかどうかわかりません。

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関連情報


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