ご存知ですか?2024年からスタート予定の、新NISA制度を解説します。NISA制度改正・恒久化

令和4年12月23日に閣議決定された「令和5年度 税制改正大綱」にて、NISA制度が抜本的拡充および恒久化される予定です。今回の制度改正に関して2023年1月時点での最新情報での現行制度との比較等、制度改正の内容についてご紹介いたします。

現行NISAと新NISA、それぞれの比較

※1 積立・分散投資に適した一定の投資信託

※2 ①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除く

現行制度および「令和5年度税制改正大綱」より宣研ロジエ株式会社が作成

2024年からの新NISA制度のポイント シンプルでわかりやすく、より使い勝手の良い制度に生まれ変わります!

Point1 NISA制度が恒久化

これまで一般NISAを利用した新規投資は2023年まで、つみたてNISAを利用した新規投資は2042年までと期間が定められていましたが、新NISA制度では恒久化されました。

※ジュニアNISAを利用した新規投資は2023年末をもって終了となります。

Point2 非課税保有期間が無期限

現行NISA制度では、一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間と、非課税保有期間が限られていました。しかし、2024年1月からスタートする新NISA制度では、非課税保有期間が成長投資枠・つみたて投資枠ともに無期限になります。

Point3 非課税保有限度額
(最大1,800万円 )
で残高を管理

新NISA制度では、「非課税保有限度額」で残高の管理がされ、簿価ベースで合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)まで保有できます。また、換金した場合には再利用ができます。

Point4 年間投資上限額が最大360万円に拡大

現行NISA制度での年間投資上限額は、一般NISAを選んだ場合は120万円、つみたてNISAを選んだ場合は40万円でしたが、新NISA制度では最高360万円と大幅に拡大します。

内訳としては、現行の一般NISAに当たる成長投資枠が従来の2倍の年間240万円、つみたてNISAに当たるつみたて投資枠が従来の3倍の年間120万円です。それぞれ大幅に増えており、今回の改正の目玉として注目されています。

Point5 成長投資枠とつみたて投資枠の
併用が可能

新NISA制度では、NISA口座に成長投資枠とつみたて投資枠の勘定が毎年設定され、同一年に双方の併用が可能になります。

※新NISA制度のご利用は、投資元本が保証されているものではありません。

ライフプランと資産形成を一緒に考えましょう。人生には様々な「ライフイベント」があります。

NISAを使って長期・積立・分散投資を始めませんか?2023年からNISAを始めるのがお得です!

2023年は、現行のNISA制度が利用可能(一般NISA:年120万円、もしくは、つみたてNISA:年40万円)です。

新NISA制度では、現行のNISA制度の非課税投資額の残高とは別に、非課税保有限度額(最大1,800万円)の管理がされます。

例えば、2018年から2023年まで、毎年39.6万円つみたてNISAを利用して非課税投資した場合、最大で2,037.6万円(つみたてNISA237.6万円+新NISA1,800万円)まで非課税投資ができます。

ライフプランと資産形成を一緒に考えましょう。人生には様々な「ライフイベント」があります。

新NISAで月10万円運用した場合の資産総額 グラフ
投資額と年利の表

新NISA制度の非課税保有限度額は1,800万円です。

仮に、つみたて投資枠だけを利用して毎月5万円ずつ投資すれば30年で1,800万円、毎月10万円ずつならば15年で1,800万円の上限に達します。

仮に毎月10万円ずつ投資して、年利3%・5%で運用ができたとします。

このとき、15年後の資産総額は年利3%なら約2,270万円、年利5%なら約2,673万円になります。

以後は新規の積立ができませんが、そのまま非課税投資を続けたとした場合、資産総額はグラフのようになります。複利効果を活かして加速度的な資産形成を実現できます。

※あくまでシミュレーションです。成果を保証するものではございません。

非課税口座に関するご留意点

非課税口座開設には、特定口座または一般口座の開設が必要です。

非課税口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。なお、所定の手続の下で、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設したことになる場合でも、各年において1つの非課税口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、非課税口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年に、変更前金融機関のNISA口座で、既に公募株式投資信託等を購入していた場合、その年は金融機関を変更することはできません。

金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っています(つみたてNISAは、税法上の公募株式投資信託のうち一定の要件を満たした商品のみが対象です)。

非課税口座には年間の非課税投資枠が設定されており、一旦利用すると、売却しても非課税投資枠の再利用はできません。また、非課税投資枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。

非課税口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。

投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間非課税投資枠が費消されます。

非課税期間終了時に、NISA口座内でお客さまが保有される公募株式投資信託等は、特定口座等の課税口座に時価で移管されます。

2023年までつみたてNISAと一般NISAはどちらか一方の勘定の選択制であり、同一年に両方の勘定の適用は受けられません。

税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。

このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。

新NISA制度のご利用は、投資元本が保証されているものではありません。予めご留意ください。