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株式会社名古屋銀行
平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、名古屋銀行では8月1日より以下のとおり補償を実施することになりました。
T.盗難通帳・証書
(1) 通帳等の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
(2) 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
(3) 警察に被害届を提出していただくこと
■重大な過失または過失となりうる場合
・お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的事例は、以下のとおりです。
※ 上記1及び2については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
・お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
U.インターネットバンキング・テレホンバンク
平成20年8月