名古屋銀行(以下、「当行」という)または名古屋銀行のグループ会社(以下、「グループ会社」という)とお客さまの間、ならびに、当行またはグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益が不当に害されることのないよう適正に業務を遂行するために、法令等に求められる利益相反管理等に係る事項(以下、「利益相反管理方針」という)を定め、その概要を公表いたします。
1. 利益相反管理の対象となる取引と特定方法
「利益相反のおそれのある取引」とは、当行及びグループ会社の業務により、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる「利益相反のおそれのある取引」として、以下の(1)(2)に該当するものを管理いたします。
- お客さまの不利益のもと、当行及びグループ会社または他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること
- (1)の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
当行では、お客さまとの取引が「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かについて、お客さまからいただいた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括部署において、適切な方法で特定を行います。
2. 類型
「利益相反のおそれのある取引」は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、例えば、次のような取引が「利益相反のおそれのある取引」に該当する可能性があります。
| お客さまと当行 | お客さまと当行の他のお客さま | |
|---|---|---|
| 利害の対立・競合 | お客さまと当行の利害が対立または、同一の対象に対して競合し、不当性がある場合 | お客さまと当行の他のお客さまの利害が対立または、同一の対象に対して競合し、不当性がある場合 |
| 情報の利用 | 当行やグループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行が不当に利益を得る場合 | 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行の他のお客さまが不当に利益を得る場合 |
| お客さまとグループ会社との利益相反 | お客さまとグループ会社の利害が対立または競合し、不当性がある場合 当行がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、グループ会社が不当に利益を得る場合 |
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3. 利益相反管理体制
当行は、適正な利益相反管理のために、行内に利益相反管理統括部署を設置しグループ会社全体の情報を集約するとともに、それぞれの業務の所管部を利益相反管理部署とし、両部署が協議のうえで「利益相反のおそれのある取引」を特定し、管理を行います。 「利益相反のおそれのある取引」の管理方法として、次に掲げる方法その他の対応方法を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。 また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、周知・徹底いたします。
- 適切な情報遮断措置を講じ、情報共有先の制限を行う
- 「利益相反のおそれのある取引」の取引条件または取引方法を変更する、もしくは、一方の取引を中止する
- お客さまに利益相反の事実を開示する
- 利益相反の事実について開示し、お客さまの同意をいただく
4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、当行及び以下に掲げる当行のグループ会社です。
- 株式会社 名古屋リース
- 株式会社 名古屋カード
- 株式会社 名古屋エム・シーカード
- 株式会社 名古屋キャピタルパートナーズ
- 株式会社 ナイス
以上について、ご不明な点がございましたら、お近くの支店または名古屋銀行お客さま相談室までご連絡ください。