名古屋銀行のでんさいサービス オンラインマニュアル
取引

でんさいを譲渡する

でんさいを譲渡する場合、全額譲渡とでんさいを分割して行う一部譲渡が可能です。

でんさい譲渡は原則として、譲受人になる利用者を受取人とし、譲渡人を保証人とします。

画面上は、譲渡内容を入力する(1件)、譲渡内容を入力する(複数件)のいずれかが表示されます。
管理業務を実施するの『企業情報を管理する』にある「複数でんさい譲渡(画面入力)機能の利用」が「利用する」の場合、譲渡内容を入力する(複数件)のパターンとなります。

概要

概要