信託契約代理店業務

お客さまの課題を解決するための、より幅広いサービスです。

信託契約代理店について

信託契約代理店の商号 株式会社名古屋銀行
信託契約代理店登録番号 東海財務局長(代信)第44号
所属信託会社 株式会社朝日信託
みずほ信託銀行株式会社

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朝日信託

個人信託

お客さまの様々なニーズに対して、お客さまのご要望やお考えを実現するために、「個人信託」のしくみを活用してオーダーメイドの個人信託を設計することができます。

特定贈与信託

特別障害者の方の将来の生活安定を図るために、親族などの個人が信託銀行や信託会社に金銭等を信託し、特別障害者の生活費や医療費を交付するもの。6,000万円までの贈与が非課税となります。

入居一時金保全信託

介護事業者等の方々の入居一時金保全措置義務履行のための入居一時金保全信託です。

みずほ信託銀行

公益信託

個人や企業が自らの財産を信託し、信託銀行が信託財産を管理運用し、公益目的(環境保全、学術研究、社会福祉等)に従って助成金を交付するものです。

特定贈与信託

特別障害者の方の将来の生活安定を図るために、親族などの個人が信託銀行や信託会社に金銭等を信託し、特別障害者の生活費や医療費を交付するもの。6,000万円までの贈与が非課税となります。

ご契約に関する留意点

当行はみずほ信託銀行株式会社、株式会社朝日信託の併営業務代理店または業務提携店、信託契約代理店として媒介(業務のご紹介と情報のお取次ぎ)をいたします。
ご契約に際しては、お客さまと信託銀行、信託会社が契約当事者となります。
本業務には所定の手数料がかかります。
なお、信託契約代理店業務で提供されます金銭信託は金融機関の預金ではなく、預金保険制度の対象外であり、元本補てん・利益補足はおこなわれません。

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