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NISAのことなら名古屋銀行

NISAとは

2014年1月から「NISA(ニーサ)〔=少額投資非課税制度〕」がスタートしました!
NISAは、税制メリットで個人投資家の長期資産運用を応援する新制度です。
1999年に英国でスタートし、広く普及しているIndividual Savings Account (個人貯蓄口座)を参考にしていることから「日本版ISA(NISA)」と呼ばれています。
NISA口座で取引をすると、税金面でのメリットが受けられますので、これから投資を始める方も、すでに始めている方も、要チェック!

NISAは、2014年1月の制度開始以降、2016年4月にはジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、2018年1月にはつみたてNISAがスタートし、2024年1月から新制度が開始し、より使いやすくなりました!

NISA口座で取引すると受けられる税制メリットは

運用益(売却益・配当/分配金)が非課税

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
一方で、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税になります。ただしNISA口座で投資できる上限金額は決まっています。

例えば…10万円の利益が出た場合

通常の課税口座は税率20.315%かかるので約2万円納税し、手元には約8万円が残ります。一方、NISA口座は税率0%なので約10万円すべて受け取ることができます。

NISA制度概要

長期・積立・分散投資に最適!!

NISA制度概要イメージ図

①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除く。

2024年からのNISA制度のポイント

シンプルでわかりやすく、より使い勝手の良い制度に生まれ変わります!

POINT1

NISA制度が恒久化

新規投資の期限に定めがなくなり、恒久的な制度となりました。

POINT2

非課税保有期間の無期限化

旧NISA制度では、つみたてNISAで最長20年間、一般NISAで最長5年間と、非課税保有期間が限られていました。2024年からは非課税保有期間がつみたて投資枠・成長投資枠ともに無期限になりました。

POINT3

非課税保有限度額は、全体で1,800万円

1人あたり簿価ベースで合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)まで保有できます。また、解約した場合には再利用が可能です。
(年間投資枠は復活しません)

POINT4

年間投資上限額が最大360万円に拡大

年間投資上限額が拡大され、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円で、合計年間最大360万円の投資が可能です。

POINT5

つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能

NISA口座につみたて投資枠と成長投資枠の勘定が毎年設定され、同一年に双方の併用が可能です。

NISA制度のご利用は、投資元本が保障されているものではありません。

NISAで購入できる商品

名古屋銀行で購入できるNISA対象商品はこちら

NISAのつみたて投資枠でご購入いただけるファンドです。

NISAの成長投資枠でご購入いただけるファンドです。

NISA口座開設について

すでにNISA口座をお持ちの方

2023年末までにNISA口座をお持ちの方は、2024年1月に新しいNISA口座が自動的に開設されています。

2024年1月1日時点で18歳である方のジュニアNISA口座を含みます。

NISA口座をはじめて開設される方

名古屋銀行に普通預金口座・投資信託・NISAのお取引口座をお持ちの場合はNISA口座を利用しての取引が可能となります。以下Webでのお取引は名古屋銀行アプリリンクにお進みください。普通預金口座をお持ちでない場合は新規口座開設が必要です。以下普通預金口座開設についてはこちらリンクにお進みください。投資信託・NISAのお取引口座をお持ちでない場合は新規口座開設が必要です。ご印鑑(窓口のみ)、名古屋銀行の普通預金口座またはキャッシュカード、運転免許証などご本人さまをご確認できる書類、マイナンバーカードなど個人番号確認書類をご用意いただき、Webでお申し込みリンクもしくはお近くの店舗を探すリンクからお進みいただき、口座を開設してください。 普通預金口座開設についてはこちら Webでお申し込み お近くの店舗を探す Webでのお取引は名古屋銀行アプリ 名古屋銀行に普通預金口座・投資信託・NISAのお取引口座をお持ちの場合はNISA口座を利用しての取引が可能となります。以下Webでのお取引は名古屋銀行アプリリンクにお進みください。普通預金口座をお持ちでない場合は新規口座開設が必要です。以下普通預金口座開設についてはこちらリンクにお進みください。投資信託・NISAのお取引口座をお持ちでない場合は新規口座開設が必要です。ご印鑑(窓口のみ)、名古屋銀行の普通預金口座またはキャッシュカード、運転免許証などご本人さまをご確認できる書類、マイナンバーカードなど個人番号確認書類をご用意いただき、Webでお申し込みリンクもしくはお近くの店舗を探すリンクからお進みいただき、口座を開設してください。 普通預金口座開設についてはこちら Webでお申し込み お近くの店舗を探す Webでのお取引は名古屋銀行アプリ

旧NISAの取扱いについて

旧NISA口座では2024年1月から新規の買付けはできなくなりますが、非課税期間(つみたてNISA 20年間・一般NISA 5年間)中の配当等や譲渡益は引き続き非課税となります。

旧NISA口座で保有する投資信託等は、非課税保有期間が終了すると、課税口座(特定口座又は一般口座)に払い出されます。

旧制度の一般NISAでは非課税保有期間が満了した場合やジュニアNISA利用者が成人を迎えた場合など、翌年分の非課税管理勘定にロールオーバーすることができましたが、一般NISA・ジュニアNISAから新しいNISAへのロールオーバーはできません。

NISAの活用事例

金融庁のNISAページにて、NISA制度を活用した資産形成について、つみたて投資枠や成長投資枠をどのように使ったらよいか様々なパターンが紹介されています。

NISAに関するQ&A

NISA口座に非課税保有限度額と年間投資限度額がありますが、この上限は購入時の手数料を含んだ金額ですか?

手数料は含みません。元本部分が対象です。

つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?

つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関でご利用いただくこととなります。
なお、年単位で金融機関を変更することは、可能です。

現在特定口座で保有している投資信託を、新たに開設したNISA口座へ移管することはできますか?

残念ながらできません。制度上、NISA口座を開設した後にNISA口座内の非課税管理勘定にて新たにお買付けいただく必要があります。

NISA制度を始める際、2023年までのNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品は、売却する必要がありますか?

2023年までのNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品を売却する必要はありません。
購入時から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。
ただし、非課税期間終了後、2024年からのNISA制度に移管(ロールオーバー)することはできません。

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使い切ることはできますか?
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできますか?

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。

投資信託で400万円を運用しようと考えています。
この制度を利用して非課税の扱いを受ける場合、どうすればよいでしょうか?

400万円の非課税を受けたい場合は、毎年の非課税保有限度額を超えないよう、複数年に購入時期を分けていただく必要があります。

「非課税保有限度額(総枠)が再利用できる」とはどういうことですか?

NISA制度で購入したファンドを売却した場合、翌年にその分の非課税保有限度額(総枠)が復活するため、年間投資枠の範囲内で再利用が可能となります。

薄価(=取得価額)残高方式で管理

その年のNISA口座内の非課税管理勘定で非課税の適用を受けるための株式・投資信託等の注文の最終日はいつですか?

NISA口座内の非課税管理勘定で非課税の適用を受けるには、上場株式等の受渡日が非課税を受けようとする年の年内になるようにご注文いただく必要があります。従って、年末に買付けの約定を行ったため受渡日が年を跨ぐ場合、その年の非課税管理勘定への受け入れはできませんので、ご注意ください。

動画で学ぶ「NISA」

ご留意事項・注意事項

NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)に関するご留意事項

  • NISA口座の開設と移管の制限
    NISA口座は基本的に一人一口座のみの開設(金融機関等を変更した場合を除く)となり、他の金融機関にNISA口座内の上場株式等を移管することもできません。
  • 名古屋銀行での対象商品
    名古屋銀行では、NISA口座において購入することができる金融商品のうち、公募株式投資信託のみを取扱っています。
  • 譲渡損の取扱い
    NISA口座で発生した普通分配金や譲渡益は全額非課税となりますが、譲渡損が発生した場合には、損失がないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当や譲渡益との損益通算ができません。
  • NISA制度改正に伴う取扱い
    ★2024年以降、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA口座においては新たに上場株式等の買付けを行うことができません。
    ★2024年以降のNISAで受け入れることができる商品は、「つみたて投資枠」においてはつみたてNISAと同様であり、「成長投資枠」においては、一般NISAの投資対象商品からデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等、整理銘柄又は監理銘柄に指定された上場株式および株式投資信託のうち信託期間20年未満又は毎月分配型の商品が除かれたものとなります。
    ★一般NISA、つみたてNISA及びジュニアNISAで買付けた商品は、2024年以降のNISAに移管できません。
  • NISA口座からの払出し時の取得価額
    非課税期間が終了した場合等、NISA口座から上場株式等を払出しされる場合には、払出日の時価が取得価額となります。このため、払出しの時点で価格が下落していた場合でも、当初購入した際の取得価額と払出日の時価の差額は損失がないこととされます。
  • 非課税投資額および空き枠の再利用
    ★年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円です。また非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります。なお、非課税保有限度額については、NISA口座で上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が消費していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
    ★投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISAのメリットを享受できません。
    ★NISA口座枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 申請手続き
    NISAのご利用にあたっては、金融機関を通じて税務署あての申請手続が必要です。 税務署の確認には相応の期間(1~2か月)がかかる場合があります。

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ご購入に関する注意事項

  • 投資信託は、金融機関の預金ではありません。したがって当行が元本を保証する商品ではありません。また、預金保険の対象ではありません。
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  • 投資信託は、株式・公社債・REIT等値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、お客さまのお受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等(株式・公社債・REIT等)の価格は、株式指標・金利・為替・相場・その有価証券等の発行者の信用状況の変化等を原因とした変動をします。
  • 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
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    お申込み時に直接ご負担いただく費用 購入手数料(申込口数、金額等に応じ、基準価額に対して最大3.3%(税込み))
    運用期間中に間接的にご負担いただく費用 信託報酬(純資産総額に対して最大年率2.42%(税込み))
    換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)
    その他にご負担いただく費用 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等

    その他ご負担いただく費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 当資料は、当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託をご購入の際は、必ず目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
  • 目論見書および目論見書補完書面は、名古屋銀行の本支店の窓口にて用意しております。

詳しくは、投資信託取扱店(東京支店、ローンセンターを除く全店)の窓口へご相談ください。

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