預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。預金保険制度に加入している金融機関が破綻した場合、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
ペイオフとは、金融機関が破綻したとき、預金保険制度に基づき預金保険機構が預金者に直接保険金支払いを行うことをいいます。
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預金などの分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険制度 の対象預金等 |
決済用預金 | 当座預金 利息のつかない普通預金などの 決済用預金(※) |
全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金 定期預金 定期積金 貯蓄預金 通知預金 など |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
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対象外預金等 | 外貨預金 譲渡性預金 等 |
保護の対象外 (破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
※決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たす預金です。