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お取引時の確認について

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた事項を加えて、次のとおりお客さまのお取引時確認(ご本人の氏名やお取引目的、職業などの確認)をさせていただいております。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

確認させていただく事項

お客さまが個人の場合

  • 氏名、住所、住所所在国および生年月日
  • お取引目的
  • 職業
  • 国籍
  • (日本国籍をお持ちでない場合のみ)在留資格・在留期間(満了日)(注1
  • 外国PEPs(注2)の該当性
  • 経済制裁対象国等(注3)との取引・資産の有無

なお、口座開設などで、ご本人以外の方がご来店された場合には、ご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行う事由を確認させていただきます。

注1 ご申告いただいた在留資格によって、在留期間(満了日)を在留カード等で確認させていただくことがあります。また、在留期間(満了日)までの残存期間が3ヵ月未満の場合、口座開設をお断りさせていただくことがあります。

注2 外国PEPsとは、「外国の政府等において重要な公的地位にある(または過去にそうであった)方」およびそのご家族に当たる方です。

注3 国際連合(安全保障理事会)や本邦・米国を含む各国が、国際安全保障や各国の安全保障上問題がある国・団体・個人等を公表の上、経済制裁の対象に指定しています。

お客さまが法人の場合

  • 名称、本店または主たる事務所の所在地等
  • お取引目的
  • 事業内容
  • 経済制裁対象国等(注3)との取引・資産の有無
  • 実質的支配者(注4)に該当する方の氏名、住所、生年月日、外国PEPsの該当性など
  • 代表者などご来店された方の氏名、住所、生年月日
  • ご来店された方が手続者として取引を行う事由

注4 実質的支配者とは当該法人の議決権を直接または間接に25%超保有する個人の方等です。

お取引時確認が必要な主な取引

次の取引時などにお取引時確認をさせていただきます。以下は、お取引時確認をさせていただく主な例であり、これらの取引以外にもお取引時確認をさせていただくことがあります。

  • 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
  • 200万円を超える現金・線引のない持参人払式小切手の受払いを伴う取引をされるとき(注5
  • 10万円を超える現金による振り込み・預金小切手の発行をされるとき(注5
  • 融資取引等

また、お取引の内容、状況に応じて過去に確認させていただいたお取引時確認を当行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

注5 一つの取引を複数に分割して行う場合には、分割された複数の取引を一つとみなすことがあります。この際、金額の合計が200万円または10万円を超える場合には、お取引時確認をお願いさせていただきます。

その他ご留意事項

  • 当行では、大きな社会問題となっている金融犯罪を未然に防止するために、口座を開設される際のご本人の確認につきましては、犯罪収益移転防止法等を踏まえて、当行が必要と判断する方法により実施させていただいております。犯罪収益移転防止法等により、開設した口座を他人に譲渡・利用させることは禁止されております。
  • 本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。また、本人確認書類などの提示を受けるにあたり、犯罪収益移転防止法等に基づいて、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類などの名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類などの写しをとらせていただく場合があります。
  • 既にお取引時確認手続を済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類やその他確認書類をご提示いただく等の代わりに、通帳・キャッシュカードのご提示など当行所定の方法によりお取引時確認をさせていただくことがあります。ただし、当行にお届けいただいている氏名・住所等に変更がある場合には、再度本人確認書類等をご持参のうえ、名義変更や住所変更などのお手続が必要となります。
  • 過去、本人特定事項(個人のお客さまは、氏名、住所、生年月日/法人のお客さまは名称、本店または主たる事務所の所在地)の確認のみさせていただいているお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示等に加えて、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただく場合があります。なお、この際に、ご本人とご来店された方が異なる場合は、ご来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人のために取引を行っていることを確認できる書類もご提示いただきます。
  • 当行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合、再度、本人確認書類やその他確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続が必要となります。
  • お客さまとのお取引の内容、状況に応じて(特定の国に居住・所在している方とのお取引や、外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引、なりすましの疑い等があるお取引などの場合等)、新規のお取引開始時及び過去にお取引時確認させていただいたお客さまにつきましても、①複数の本人確認書類、②事業内容・実質的支配者の確認書類、③お客さまの資産・収入状況の確認書類などのご提示、④その他の追加的なご質問へのご回答など、通常の場合とは異なる確認をお願いすることがあります。
  • 追加のご確認をさせていただくお取引や確認方法、確認内容は他の銀行と異なる場合があります。
  • お取引時確認ができないときは、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引の内容、状況に応じてご依頼するお取引時確認に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
  • 本人特定事項、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等の情報を偽ることや、他人になりすましてお取引を行うことは、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
  • その他の詳細については当行の窓口にお問い合わせください。

追加の確認について

お客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、お取引の目的の他、お取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、(振込や外国送金等の場合)相手方との関係等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容がわかる書類の提出をお願いすることがあります。
なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認のため、通常よりお手続きのお時間をいただく、または当日の受付は行わず、各種書類の写しのみをお預かりし、後日に取扱可否をご連絡させていただくことがあります。

在留カード等の確認について

日本国籍をお持ちでないお客さまは、新規口座開設時に、在留資格によって、在留期間(満了日)を在留カード等により確認させていただきます。また、在留期間(満了日)までの残存期間が3ヵ月未満の場合、口座開設をお断りさせていただくことがあります。

また、既に当行に口座を開設されている日本国籍をお持ちでないお客さまにつきましても、銀行の窓口や郵便等により、在留資格・在留期間(満了日)を確認させていただきます。在留資格・在留期間(満了日)を更新した場合は、在留カード等、更新後の在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類をご提示ください。

在留資格・在留期間(満了日)の確認に応じていただけないまま在留期間(満了日)が到来した場合や、在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類の提示に応じていただけない場合は、預金規定に基づきお取引の全部または一部を制限等させていただく場合があります。