2018年1月より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)」が施行されました。
同法の施行により、2019年以降は最終異動日から10年を経過した預金等は、金融機関による公告を経て預金保険機構に移管されますが、
預金保険機構に移管された後も、お客さまからのご請求により払い戻しをいたします。
尚、休眠預金等に関する内容は下記をご参照願います。
- 休眠預金等とは
最終異動日から10年を経過した預金等を休眠預金等と言います。 - 休眠預金等活用法における最終異動日等
この預金等について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。 - ①当行ホームページ「休眠預金異動事由一覧」に掲げる異動が最後にあった日
- ②その他、休眠預金等活用法第2条第5項及び同法施行規則第5条1項の最終異動日等に該当した日