遺言代用信託「めいぎん家族あんしん信託」

「めいぎん家族あんしん信託」は、お客さまが認知症や寝たきりなどになった場合や、お客さまにご相続が発生した場合に、面倒なお手続きなしで、ご家族が必要な資金を受け取ることができる商品です。また、ご家族に負担をかけることなく、寄附を行うことも可能です。
【こんなお客さまへ】「認知症になったら、お金の管理ができなくなることが心配」「自分に万が一のことがあった場合すぐに使えるお金を渡す人を決めておきたい」「入院費や介護費の支払いの時に家族がお金を引き出せないと困る」【こんなご家族さまにも】「相続の時、すぐに預金が引き出せないと聞いたけど本当?」「親が認知症や介護状態になった場合、お金の管理はどうしたらいいの?」「親のために使うお金を家族が引き出せたらいいのに…」

のこすコース

あらかじめ受取人さまをご指定いただくことにより、お客さまにご相続が発生した場合、受取人さまが煩雑な相続手続きを経ることなく、信託金をすぐにお受取りいただけます。

そなえるコース

  • お客さまが信頼できる方をお客さまの代理人(受益者代理人)に選任することでお客さま単独での解約を制限し、振り込め詐欺などから信託財産を守ります。
  • 認知症や寝たきりなどの生前のリスクにそなえ、お客さまの代理人(受益者代理人)がお客さまのためにお使いになる医療費や介護費などの資金をお客さまに代わってお引き出しいただけます。

寄附コース

遺言を作成しなくても、より簡便な手続きで、ご家族に負担をかけることなく、寄附を行うことができます。

めいぎん家族あんしん信託は、ご家族を受取人さまに指定するご契約(「のこすコース」または「そなえるコース」)と寄附先を受取人さまに指定するご契約(「寄附コース」)のそれぞれ1契約ずつお申し込みいただけます。

「のこすコース」と「そなえるコース」を併用してご契約いただくことはできません。

商品(コース)のポイント

のこすコースのポイント

POINT1

信託した金銭のお受取りが簡単

お客さまにご相続が発生した場合、受取人さまお一人での簡便な手続きで、速やかに信託金をお受取りいただけます。

POINT2

遺産分割協議が不要

遺産分割協議前でも信託金のお受取りが可能です。

POINT3

受取人さまの来店が不要

必要書類をご郵送いただくことで信託金のお受取りが可能です。

POINT4

複数の受取人さまの指定が可能

最大4名さままで受取人さまのご指定が可能です。
お客さまの推定相続人さまの中からご指定ください。

POINT5

元本保証

元本保証(収益部分は除く)の金銭信託であり、お預かりした金銭は預金と同様に預金保険制度の対象です。

そなえるコースのポイント

のこすコース「そなえ」プラス!

POINT1

不正な払出を防止

振り込め詐欺などの不正な払出を防止し、信託財産を守ります。

POINT2

受益者代理人さまによる
一時金支払いの手続き

お客さまが選任した受益者代理人さまからのお申し出により、お客さまの信託財産からのお引出しやお振込みを行います。

POINT3

承継受益者代理人さまのご指定

受益者代理人さまが役割を果たせなくなった場合に、代わって受益者代理人さまとなる承継受益者代理人さまをご指定いただけます。

POINT4

信託して残った金銭のお受取りが簡単

お客さまにご相続が発生した場合、残った資金は、受取人さまお一人での簡便な手続きで、速やかに信託金をお受取りいただけます。

寄附コースのポイント

POINT1

お客さまにご相続が発生した場合に、ご家族に負担をかけることなく寄附を行うことができます。

POINT2

お客さまの財産の一部(金銭)を当行が遺贈寄附協定を締結している地方公共団体や学校法人に寄附することができます。

めいぎん家族あんしん信託
遺贈寄附協定締結先一覧

ご契約からお受取りまでの流れ

のこすコース

ご契約からお受取りまでの流れ

ご契約時:①お客さまと名古屋銀行が信託契約 ②お客様から名古屋銀行に金銭の信託
ご相続発生後:①受取人さまから名古屋銀行に書類のご提出 ②名古屋銀行から受取人さまに信託財産の交付(一時金)

そなえるコース

ご契約からお受取りまでの流れ

①お客さまと名古屋銀行が信託契約(お客さまが信頼する方を受益者代理人さまとして契約時に選任) ②お客様から名古屋銀行に金銭の信託 ③受益者代理人さまから名古屋銀行にお客さま宛の領収書・請求書などを提出(支払い指図) ④名古屋銀行が受益者代理人さま名義の専用口座へ入金 ⑤受益者代理人さまが支払先(病院・介護施設)に代金の支払いなど ⑥名古屋銀行が支払先(病院・介護施設)に信託金よりお振込み
【一時金支払いの方法】①受益者代理人さま名義の専用口座へのご入金 ②支払先へのお振込み(当行が代行) 【一時金支払いの対象となる費用(例)】医療費:病院基本料(初診・再診)、リハビリテーション、手術、麻酔、放射線治療、予防接種、検診、文書作成、医薬品、保険適用外診療(高度先進医療、再生医療、整形)など、介護費:一時金、前払金、介護保険自己負担分、施設利用料、その他有料サービスなど、税金・社会保険料:所得税、住民税、固定資産税、都市計画税、健康保険料、年金保険料など 【ご相続発生後】①受取人さまから名古屋銀行に書類の提出 ②名古屋銀行から受取人さまに信託財産の交付(一時金)

寄附コース

ご契約からお受取りまでの流れ

①お客さまと名古屋銀行が信託契約 ②お客様から名古屋銀行に金銭の信託 ③ご相続の発生 ④お受取手続き ⑤受取人さまは一時金を遺したい寄附先をご指定(1先) ⑥寄附先が一時金としてお受取り

商品概要

のこすコース

そなえるコース

販売対象 18歳以上の個人のお客さま(国内居住者のみ)
信託金額
  • のこすコース
    100万円以上3,000万円以下(1万円単位)
  • そなえるコース(受益者代理人選任特約)
    500万円以上3,000万円以下(1万円単位)

信託される金額は相続人となられる方(推定相続人)の遺留分に十分ご留意ください。

信託期間 5年以上30年以内(1年単位)
受取人(第二受益者) 相続人となられる方(推定相続人)の中から最大4名さままでご指定いただけます。
設定時報酬
  • のこすコース
    信託金額の1.65%(消費税込)
  • そなえるコース(受益者代理人選任特約)
    信託金額の2.2%(消費税込)

設定時報酬は、信託金の引落時に信託金と一緒にお引き落としします。

そなえるコース
(受益者代理人選任特約)
解約制限・一時金支払い
  • 本コースの解約制限とは、お客さま単独のお申し出による一部解約を制限することをいいます。
  • 本コースの一時金支払いとは受益者代理人さまからのお申し出によりお客さまの医療費、介護費、税金および社会保険料のために受益者代理人さまが立て替えた資金を受益者代理人さま名義の専用口座へ信託財産からお支払いすること、また直接支払先へのお振込みにより信託財産からお支払いすることをいいます。
  • 一時金支払いの受付時には、お客さまの医療費、介護費、税金および社会保険料のために必要な資金であることを確認するため、受益者代理人さまよりお客さまの氏名の記載のある領収書・請求書などをご提出いただき、資金使途を確認させていただきます。1回の支払指図における領収書・請求書などの合計金額は原則10万円以上とします。
  • ご提出いただく請求書は医療費、介護費に限ります(税金、社会保険料の受付は立替払いのみの受付とします)。

    受益者代理人さま以外の方からの一時金支払いの受付はできません。

    現金によるお支払いはできません。

  • 本コースのご選択はお申込時のみに限定しており、ご契約後に変更することはできません。
受益者代理人
  • お客さまがお客さまの代理人として信頼できる方をお申込時に3親等以内のご親族の中から1名選任いただきます。その際に受益者代理人さま名義の専用口座(当行普通預金口座)をご開設いただきます。
  • お申込時に受益者代理人さまの同席が必要です。
承継受益者代理人
  • 受益者代理人さまが任務を遂行できなくなるリスクに備え、お客さまがお申込時に3親等以内のご親族の中から任意に1名ご指定いただけます。
  • お申込時に承継受益者代理人さまの同席が必要です。

寄附コース

販売対象 18歳以上の個人のお客さま(国内居住者のみ)
信託金額 50万円以上300万円以下(1万円単位)

信託される金額は相続人となられる方(推定相続人)の遺留分に十分ご留意ください。

信託期間 5年以上30年以内(1年単位)
寄附先 当行が遺贈寄附協定を締結している団体または組織(1先)に限ります。
なお、ご契約後に寄附先を変更することはできません。

詳しくは、窓口でご確認ください。

死亡通知人 お客さまの推定相続人さまの中から1名ご指定いただきます。
設定時報酬 信託金額の1.65%(消費税込)
ただし、最低報酬は11,000円(消費税込)です。なお、設定時報酬は信託金の引落時に信託金と一緒にお引き落としします。

商品概要説明書

よくあるご質問

お申込時

コース共通

遺言代用信託とはどのような商品ですか。

お客さまから信託されたご資金を、お客さまの相続開始後に、簡便な手続きで、あらかじめ指定された受取人さまに一時金でお支払いする金銭信託の商品です。

元本補てん付合同運用指定金銭信託とはなんですか。

お客さまから信託された金銭をほかのお客さまから信託された金銭と合同で、当行の銀行勘定で効率的に運用します。本商品は元本保証であり、元本部分は預金保険の対象です。

予定配当率とは何ですか。

本商品のお申込時点で予定されている利率のことであり、確定利率ではありません。金融情勢などに応じて変化します。現在の予定配当率については当行の窓口でご確認ください。

申し込みは誰でもできますか。

申込人さまは、日本国内に住所を有しておられ、お申込時に行為能力・意思能力があり、後見人などの代理人を必要とされない方です。

受取人は誰でも指定できますか。

「のこすコース」または「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」をご利用の場合の受取人さまは、推定相続人さまの中からご指定ください(未成年者の方のご指定も可能です)。なお、推定相続人さまの範囲はご親族の構成によって異なりますので、お申込時に必ずご確認ください。
「寄附コース」をご利用の場合の受取人さまは、当行が遺贈寄附協定を締結している団体または組織の中からご指定ください。

受取人を複数名指定することはできますか。

「のこすコース」または「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」をご利用の場合は、最大4名さままでご指定いただけます。「寄附コース」をご利用の場合は、1先に限ります。

「のこすコース」または「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」の申込時に受取人の同席は必要ですか。

お申込時に受取人さまの同席は必要ありません。ただし、受取人さまの氏名・住所・電話番号・生年月日・当行普通預金口座が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。受取人さまが当行に普通預金口座を開設していない場合は、お申込前に普通預金口座のご開設をお願いします。

全てのコースを申し込むことはできますか。

全てのコースをお申し込みいただくことはできません。お客さまお1人さまにつき、「のこすコース」または「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」で1契約、「寄附コース」で1契約のお申し込みが可能です。

「のこすコース」をご利用の場合

信託財産の全部解約・一部解約はできますか。

原則全部解約・一部解約はできません。ただし、お客さまからのお申し出があり、当行がやむを得ない事情があると認めた場合は可能です。

通帳・証書は発行されますか。

通帳・証書は発行されません。ご契約後に「ご契約の明細」をお客さまおよび受取人さまにお送りしますので、大切に保管してください。

「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」をご利用の場合

受益者代理人選任特約とは何ですか。

受益者代理人とは、受益者(お客さま)のために当該受益者の権利に関する一切の行為を行う権限を持つ人を指します。受益者代理人選任特約を利用すると、お客さまからの信託財産の一部解約を制限し、振り込め詐欺などの被害にあうことを防止できます。また、受益者代理人に信託財産の支払い指図権を与えることで、お客さまが認知症・高度障害などで判断能力をなくされた場合でも、お客さまが安心できる財産管理が可能です。

受益者代理人は誰でも選任できますか。

お客さまが本当に信頼できる3親等以内のご親族の中からお選びください。受益者代理人さまの行為により損害が生じた場合、当行は一切責任を負いません。

申込時に受益者代理人の同席は必要ですか。

必要です。本契約内容・重要事項を確認・同意のうえ、申込書に自署いただきます。

受益者代理人名義の専用口座とは何ですか。

受益者代理人さまがお客さまのために立て替えた資金をお客さまの信託財産からお支払いする専用口座です。受益者代理人さまにお申込時に専用の普通預金口座を開設していただきます。

信託財産の全部解約・一部解約はできますか。

原則全部解約・一部解約はできません。ただし、お客さまからのお申し出があり、当行がやむを得ない事情があると認めた場合は可能です。一部解約の場合は、受益者代理人さまの同意が必要です。

通帳・証書は発行されますか。

通帳・証書は発行されません。ご契約後に「ご契約の明細」をお客さまと受益者代理人さまならびに受取人さまにお送りしますので、大切に保管してください。

「寄附コース」をご利用の場合

信託財産の全部解約・一部解約はできますか。

原則全部解約・一部解約はできません。ただし、お客さまからのお申し出があり、当行がやむを得ない事情があると認めた場合は可能です。

通帳・証書は発行されますか。

通帳・証書は発行されません。ご契約後に「ご契約の明細」をお客さまおよびお客さまが指定された寄附先にお送りしますので、大切に保管してください。

契約期間中

「のこすコース」または「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」をご利用の場合

受取人は変更できますか。

受取人さまの追加・変更・取消や受取割合の変更は可能です。

受取人が先に亡くなった場合、手続きは必要ですか。

受取人さまの変更手続きが必要です。お取引店に速やかにご連絡ください。

「のこすコース」をご利用の場合

追加入金はできますか。

100万円以上1万円単位で可能です。なお、追加入金についても、1.65%(消費税込)の設定時報酬が必要です。

「のこすコース」を申し込みましたが、契約後に「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」に変更することはできますか。

コースのご選択はお申込時に限定していますので、契約後に変更することはできません。

「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」をご利用の場合

追加入金はできますか。

100万円以上1万円単位で可能です。なお、追加入金についても、2.2%(消費税込)の設定時報酬が必要です。

「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」を申し込みましたが、契約後に「のこすコース」に変更することはできますか。

コースのご選択はお申込時に限定していますので、契約後に変更することはできません。

受益者代理人の変更はできますか。

お客さまからのお申し出があれば可能です。

一時金支払いの手続きはどうすればよいのですか。

お客さまの必要な資金の支払いであることを確認するため、必ず立替金の領収書や請求書など(お客さまの氏名の記載を要する)を提出していただきます。立替金は受益者代理人さま名義の専用口座へ入金し、請求書については当行より直接支払先にお振込みします。なお、請求書などの表示や内容などについて直接支払先へ確認させていただくことがあります。

受益者代理人が先に亡くなった場合、手続きは必要ですか。

そのようなリスクに備え、次の受益者代理人候補者さま(承継受益者代理人さま)をあらかじめご指定いただくことが可能です。お客さまが承継受益者代理人さまをご指定いただいた場合、当行所定の手続きにより承継受益者代理人さまが受益者代理人さまに就任します。承継受益者代理人さまのご指定はお申込時に限定し、承継受益者代理人さまの同席が必要です。承継受益者代理人さまには本契約内容・重要事項を確認・同意のうえ、申込書に自署いただきます。

「寄附コース」をご利用の場合

寄附先を変更することはできますか。

寄附先の追加・変更・取消はできません。

追加入金はできますか。

追加入金はできません。

相続発生時

コース共通

相続発生時に必要な書類はどのようなものがありますか。

「のこすコース」または「そなえるコース(受益者代理人選任特約)」をご利用の場合は、お客さまのご逝去が確認できる書類(除籍謄本または医師の死亡診断書、住民票の除票)、受取人さまの個人番号(マイナンバー)を確認できる書類および本人確認書類が必要です。
「寄附コース」をご利用の場合は、お客さまの相続人さまから当行へ、お客さまのご逝去が確認できる書類(除籍謄本、医師の死亡診断書または住民票の除票)のご提出が必要です。お客さまの死亡を確認後、指定された寄附先に「受益権に関する回答書」をお送りします。

相続人が受け取る資金は、相続税の対象になりますか。

相続税の課税対象です。なお、税務上のお取扱いの詳細については、税理士や所轄の税務署にご確認ください。

信託財産は遺留分侵害額請求の対象となりますか。

信託財産は、他の相続財産と同様に遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
お申込みにあたっては、相続人さまの遺留分などを十分ご考慮いただき、信託金額および受取割合をお決めください。

その他

「寄附コース」をご利用の場合

死亡通知人とは何ですか。

お客さまにご相続が発生した際、当行に通知を行う人のことです。お客さまの推定相続人さまの中から1名ご指定いただきます。

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