コーポレートガバナンスに関する基本方針

1.総則

取組方針

  1. コーポレートガバナンスの充実は、地域社会の繁栄に奉仕する地域金融機関として、企業価値の向上に必要不可欠であるという認識のもと、「透明性と説明責任の向上」を株主の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーの方々に提供していくことを目指します。

2.取締役会のガバナンス向上に関する諸対応

取締役会の実効性確保

  1. 取締役会の審議を活性化するために、審議項目を十分に調整し審議時間を確保するとともに、資料の事前配布および取締役からの要望に応じた追加資料の提供等を実施します。
  2. 取締役会は、毎年取締役に対して取締役会の運営や議題、支援体制等についてアンケートを実施し、その結果を分析・評価することで取締役会の実効性の更なる向上を図ります。

取締役会の多様化

  1. 取締役会の議論の活発化および深化に資するため、取締役会の人数は実質的な討議ができるように考慮します。また、構成メンバーの知識・経験・能力等を多様化し、多角的な視点から議論できる体制を目指します。

取締役の研修方針

  1. 取締役会の実効性の向上を目指し、責務を全うするための知識の習得や更新に必要な研修等に参加させます。また、四半期に一度程度を目安に、役員全体で勉強会を実施します。
  2. 新任の役員に対しては、必要な知識を早期に習得させるため外部研修の活用等、特に留意します。
  3. 上記を実施するための十分な予算を確保します。

3.透明性向上に関する諸対応

取締役の報酬決定プロセス

  1. 取締役の報酬等は、地域社会の繁栄に奉仕する地域金融機関としてすべてのステークホルダーの価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう適切に設定しています。
    報酬等の決定プロセスの透明性を確保するために、社外取締役が委員長となり、役員報酬制度や個人別の報酬内容等について決議するための指名報酬委員会を設置しており、報酬水準については、当行の業績や経済・社会情勢、従業員給与の水準等を踏まえ、適正性を重視して決定しています。
    取締役の報酬等は、「基本報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」で構成しています。なお、報酬の具体的決定につきましては、以下のとおり社内の規程に基づいて金額が算出され、指名報酬委員会で決定後、取締役会に報告されます。
    監査等委員については、上記の方針を踏まえて監査等委員間の協議にて決定しています。なお、社外取締役および監査等委員については、「基本報酬」のみの支給としています。
    基本報酬 月例の固定報酬とし、役位、職責、業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しています。
    業績連動報酬 経営計画等に掲げる財務目標を指標としたうえで、非財務目標を加味した各事業年度の業績を踏まえて決定しております。
    譲渡制限付株式報酬 中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため導入しています。割当株式数は役位別に決定しています。

関連当事者との取引

  1. 名古屋銀行グループと関連当事者との取引にあたり、当行または株主共同の利益を害することがないよう、通常一般の取引条件によるものとします。加えて、当行との取引について報告を受けるとともに、定期的に調査します。
    役員については、取締役会基本規程において、自己取引を行った取締役は重要な事実について取締役会に報告するとともに、特定の議事において特別利害関係を有する取締役は決議に加わることが出来ないと定めています。

株主との対話

  1. 株主との対話は、重要な接点である投資家説明会やホームページの充実等のディスクローズを積極的に行うとともに、面談での意見交換については株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえた上で、社外取締役を含む取締役等の経営陣が適宜対応します。
  2. 経営企画部担当取締役を株主との対話の責任者とし、経営企画部広報グループを窓口に銀行全体で対話を実施します。
  3. 株主との対話は、当行の経営に対する意見吸収の手段であると位置づけ、取締役会にフィードバックするとともに、今後の企画・運営の参考にします。
  4. 個別に実施する対話においては、原則2人以上で対応し、未公表の情報が特定の株主に対して漏えいされないように留意します。