暦年贈与型信託「めいぎん贈与らくらく信託」

「めいぎん贈与らくらく信託」は、ご家族への生前贈与を毎年、確実・簡単に行うことができます。あらかじめ贈与を受ける方をご指定いただくことで、毎年の贈与契約書の作成や金融機関での振込手続きなどの面倒なお手続きなしで、生前贈与を行うことができます。
「贈与しても「名義預金」にならないか心配」「記録を残していないと贈与と認められないことがあると聞いたけど…」「贈与契約書を毎年作るのは手間がかかりそうね」「毎年忘れずに贈与できるかしら…」
大切なご家族へ、しっかりと想いを届けたい!そんな大切な想いを名古屋銀行の暦年贈与型信託「めいぎん贈与らくらく信託」がお手伝いします。

贈与した方が贈与を受けた方の通帳や印鑑を管理しており、贈与を受けた方が贈与の事実を知らなかった場合には贈与は成立しておらず、贈与した金額が贈与した方名義の財産とみなされる場合があります。

商品の特徴

暦年贈与型信託「めいぎん贈与らくらく信託」は、
「簡単」・「確実」・「安心」そして「元本保証」

簡単

贈与契約書の作成や資金の振込などの面倒な手続きは不要です。お客さまのご指定通りの贈与手続きを名古屋銀行がお手伝いします。

確実

名古屋銀行が毎年、贈与の意向をお伺いしますので、贈与の機会を忘れることなく、計画的な贈与を行うことができます。

安心

複数の方に贈与する場合でも贈与の記録が残るので安心です。

元本保証

元本保証の金銭信託であり、お預かりした金銭は、預金と同様に預金保険制度の対象です。

商品のしくみ

商品のしくみイメージ画像

贈与手続きの流れ

名古屋銀行は、毎年2月に、贈与する方に「贈与の依頼書」をお渡しし、ご提出を受け付けます。ご提出いただいた「贈与の依頼書」の内容を確認後、贈与を受ける方に「受贈の確認書」をお送りします。名古屋銀行は、「贈与の依頼書」「受贈の確認書」の受領後、贈与する方の信託財産を一部払出し、贈与を受ける方の口座にお振込みします。

贈与手続きの流れイメージ画像

商品概要

信託金額 500万円以上(1万円単位・上限なし)
信託期間 5年以上30年以内(1年単位)

ご契約後の信託期間の変更はできません。

贈与を受ける方のご指定
  • 贈与する方は、本商品のお申込時に、3親等以内のご親族の中から、今後贈与を受ける方の候補を最大5名までご指定できます。

贈与する方は、ご契約期間中に今後贈与を受ける方の候補を変更(追加・取消を含む)することができます。
ただし、ご契約期間中は必ず1名以上の贈与を受ける方の候補をご指定ください。

第二受益者のご指定
  • 遺言代用特約を付加される場合、贈与する方は、推定相続人さまの中から、第二受益者を1名のみご指定できます。
贈与手続き
  • 原則、年1回、贈与手続きを行うことができます。
  • 贈与する方のご希望に応じて、当行所定の手続きにより、贈与を受ける方の当行普通預金口座にご指定の金額をお振込みします。
手数料
  • 設定時報酬
    信託金額の2.2%(税込)
  • 事務取扱手数料
    年1回11,000円(税込)を1月20日(1月20日が銀行休業日の場合は、その直後の銀行営業日とします)にお客さま名義の当行普通預金口座よりお引き落としします。贈与手続きを行わない場合や手数料をお引き落とし後に解約した場合でも、当該手数料の返戻は行いません。

ご相談からお申し込みまでの流れ

ご相談からお申し込みまでの流れイメージ図

お申し込み内容をご確認させていただいた結果、契約をお引き受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みの際にご準備いただきたい書類など

  • 贈与する方の普通預金通帳、お届出印および本人確認書類
  • 贈与を受ける方の振込先口座および住所などのご確認(当行の口座に限らせていただきます)
  • 第二受益者の方の信託金受取口座および住所などのご確認(遺言代用特約を付加する場合。当行の口座に限らせていただきます)

「めいぎん贈与らくらく信託」の活用イメージ

「めいぎん贈与らくらく信託」の活用イメージ図

よくあるご質問

お申込時

暦年贈与型信託とはどのような商品ですか。

毎年一定の期間(原則として2月~9月末日まで)に一度、贈与する方の希望に応じて、都度指定する贈与を受ける方に、都度指定する金額をお渡しする金銭信託の商品です。

元本補てん付合同運用指定金銭信託とは何ですか。

お客さまから信託された金銭を、他のお客さまから信託された金銭と合同で、当行の銀行勘定を中心に効率的に運用します。本商品は元本保証であり、元本部分は預金保険の対象です。

予定配当率とは何ですか。

本商品のお申込時点で予定されている利率のことであり、確定利率ではありません。金融情勢などに応じて変化します。現在の予定配当率については窓口でご確認ください。

申し込みは誰でもできますか。

お客さま(贈与する方)は、日本国内に住所を有し、お申込時に18歳以上で行為能力・意思能力があり、後見人などの代理人を必要としない方です。なお、お申し込みはお一人さま1契約です。

申込時に今後贈与を受ける方を必ず指定しないといけませんか。

お客さま(贈与する方)の3親等以内のご親族の中から1名以上を必ずご指定ください。

贈与を受ける方は誰でも指定できますか。

贈与を受ける方は、日本国内に住所を有すお客さま(贈与する方)の3親等以内のご親族の中からご指定ください。3親等以内のご親族であれば、お孫さまや甥・姪、未成年の方のご指定も可能です。ただし、贈与を受ける方が未成年である場合、お手続きは親権者さまが行う必要があります。なお、3親等以内のご親族の範囲はご親族の構成によって異なりますので、お申込時に必ずご確認ください。

申込時に贈与を受ける方の同席は必要ですか。

同席は必要ありません。ただし、申込書に贈与を受ける方の氏名、住所、電話番号、生年月日、当行普通預金口座番号などをお客さま(贈与する方)にご記入いただきますので、事前にご確認をお願いします。また、贈与を受ける方が当行に普通預金口座を開設していない場合は、お申し込みまでに開設をお願いします。

贈与資金の受取のため専用の普通預金口座の開設は必要ですか。

専用の普通預金口座を開設する必要はありません。現在お使いいただいている普通預金口座でお申し込みいただけます。

通帳・証書は発行されますか。

通帳・証書は発行されません。ご契約後に、「ご契約の明細」をお客さま(贈与する方)にお送りしますので、大切に保管してください。

遺言代用特約を付加する場合

第二受益者は誰でも指定できますか。

お客さま(贈与する方)の推定相続人の方の中から1名のみご指定いただけます。お客さま(贈与する方)の推定相続人の方の遺留分に関しては十分にご配慮のうえ第二受益者をお決めいただきますようお願いします。

申込時に第二受益者の同席は必要ですか。

同席は必要ありません。ただし、申込書に第二受益者の氏名、住所、電話番号、生年月日、当行普通預金口座番号などをお客さま(贈与する方)にご記入いただきますので、事前にご確認をお願いします。また、第二受益者が当行に普通預金口座を開設していない場合は、お申し込みまでに開設をお願いします。

契約期間中

「贈与の依頼書」は毎年いつ頃受け取ることができますか。

当行より、毎年2月にお客さま(贈与する方)に「贈与の依頼書」をお送りします。

同じ人に毎年贈与することはできますか。

できます。ただし、「税務上のご留意事項」をご確認ください。

契約後に、贈与を受ける方の変更や追加はできますか。

3親等以内のご親族であれば変更や追加することができます。なお、贈与を受ける方は最大5名までご指定できます。

贈与を受ける方の氏名や住所の変更は手続きが必要ですか。

お客さま(贈与する方)による変更手続きが必要です。お取引店でのお手続きをお願いします。

「贈与の依頼書」を提出しても贈与手続きが行われないことはありますか。

贈与を受ける方から「受贈の確認書」が所定の期間内に当行に到着しないなどの場合、当行は贈与手続きを行うことができず、贈与が成立しない場合がありますのでご留意ください。

贈与時に金銭信託の残高が足りない場合は、どのようにすればいいですか。

追加信託をすることができますので、お取引店でのお手続きをお願いします。

贈与する方、贈与を受ける方が亡くなった場合は、どうすればいいですか。

贈与手続き前に贈与する方および贈与を受ける方にご相続があったことを当行が知った場合、当行は贈与手続きを行わず、ご相続の手続きを行いますので、お取引店に速やかにご連絡ください。

遺言代用特約を“なし”で申し込みましたが、特約“あり”へ変更することができますか。

信託契約開始後に特約“なし”から特約“あり”へ変更することができます。

遺言代用特約を付加する場合

契約後に第二受益者の変更はできますか。

推定相続人の方であれば変更できます。お客さま(贈与する方)の推定相続人の方の遺留分に関して十分にご配慮のうえ第二受益者をお決めいただきますようお願いします。

第二受益者の氏名や住所の変更は、手続きが必要ですか。

お客さま(贈与する方)による変更手続きが必要です。

第二受益者が先に亡くなった場合、手続きは必要ですか。

お客さま(贈与する方)による第二受益者の変更手続きが必要です。お取引店に速やかにご連絡ください。

遺言代用特約を“あり”で申し込みましたが、特約“なし”へ変更することはできますか。

信託契約開始後に特約“あり”から特約“なし”へ変更することはできません。

契約終了時

契約期間が終了する際に贈与しきれなかった資金がある場合はどうなりますか。

贈与しきれなかった資金はお客さま(贈与する方)の指定普通預金口座に入金し、契約を終了します。

契約期間の延長はできますか。

延長はできません。改めてのお申し込みをお願いします。

お客さま(贈与する方)の相続発生時

相続発生時に必要な書類にはどのようなものがありますか。

亡くなられたことが確認できる資料(死亡診断書または除籍謄本)をお取引店にご持参のうえ、お手続きをお願いします。

贈与しきれなかった資金がある場合はどうなりますか。

他の相続財産と同様に相続人の遺産分割協議を経て、指定された方にお支払いします。

相続人が受け取る資金は相続税の対象ですか。

相続税の課税対象です。なお、税務上の取り扱いについては、税理士や所轄の税務署にご確認ください。

遺言代用特約を付加する場合

贈与しきれなかった資金がある場合はどうなりますか。

相続発生を確認した後、指定された第二受益者に対して受益権に関するご通知書面をお送りします。本書面を使い受益権を承諾する旨の回答をすることにより、第二受益者に残金をお支払いします。

その他

「相続時精算課税制度」を利用していますが、この商品を申し込むことはできますか。

お申し込みはできますが、「相続時精算課税制度」を適用している方からの贈与については、「暦年課税」の適用を受けることができませんのでご留意ください。

ご留意事項

贈与手続き上のご留意事項

  • 贈与する方は、原則として年に1回、2月~9月末日までの期間内に贈与手続きの依頼をすることができます。
    なお、ご契約時(10月~12月を除く)に1回目の贈与手続きの依頼をすることも可能です。
  • 贈与する方は、「贈与の依頼書」をご提出される際、贈与を受ける方に、名古屋銀行から書類が届くことを事前にお伝えください。
  • 次の場合、名古屋銀行が贈与手続きを行えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    • 贈与する方がお手続き期間内(毎年9月末日まで)に「贈与の依頼書」をご提出されなかった場合
    • 贈与を受ける方がお手続き期間内に「受贈の確認書」をご提出されなかった場合
    • 名古屋銀行が贈与手続きを行う前に、贈与する方または贈与を受ける方にご相続が発生した場合
  • 贈与手続きは贈与する方・贈与を受ける方・名古屋銀行との3者間で行うことから、手続き完了までに時間を要しますので、贈与する方の希望時期での贈与に対応できない場合があります。
  • 贈与手続きでご提出いただく書類は、贈与する方・贈与を受ける方それぞれが、ご自身でご署名・ご捺印ください。
  • 贈与する方または贈与を受ける方のご提出書類に不備がある場合は、その年に贈与手続きが間に合わないことがあります。
  • 贈与手続きに係る事務取扱手数料として、年1回11,000円(税込)をお引き落としします。その年の贈与手続きを行わない場合でも、事務取扱手数料はお引き落とししますのでご注意ください。
  • 贈与手続きが完了した後、その贈与手続きを撤回することはできません。

税務上のご留意事項

  • 本商品による贈与を受けた方は、贈与税を申告・納付していただく必要がある場合があります。その場合、贈与を受けた方ご自身で、申告・納付の手続きをお願いします。
    <贈与を受けた方が贈与税を申告・納付いただく必要がある場合(例)>
    1. 贈与を受けた方がその年の1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の総額が110万円を超えた場合
    2. 贈与した方からの贈与について、贈与を受けた方が、「相続時精算課税制度」を選択していた場合
    3. 贈与した方と贈与を受けた方との間で、定期的に金銭を給付する契約をしていた場合
  • 贈与した方にご相続が発生した場合に、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合があります。
    <贈与した財産が相続税の課税価格に加算される場合(例)>
    1. 相続または遺贈によって財産を取得した方が被相続人(贈与した方)の相続開始前3年以内に、被相続人(贈与した方)から暦年贈与によって財産を取得していた場合(基礎控除内の贈与を含みます)
    2. 贈与した方からの贈与について、贈与を受けた方が、「相続時精算課税制度」を選択していた場合
    3. 贈与した方が贈与を受けた方の通帳や印鑑を管理しており、贈与を受けた方が贈与の事実を知らない場合
  • 本商品による贈与が成立した日は原則として、贈与する方から贈与を受ける方への贈与手続きが完了し、贈与を受ける方のご指定口座に入金された日です。
    本商品は、将来の贈与に関する約束ではなく、各年、贈与する方が、贈与の相手および金額を決定し、贈与する方と贈与を受ける方との間で贈与契約が都度、締結されるものです。

    なお、一定期間にわたって毎年一定額の贈与を受けることが、贈与する方と贈与を受ける方との間で書面などにより約束されている贈与の場合には、年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、贈与の約束をした年に、定期金に関する権利の贈与を受けたものとみなされます。

  • 今後の税制改正や法令・通達などの改正により、本商品における税務上の取扱内容が変更となる場合もあります。また、本商品の税務上の取り扱いについては、税理士や所轄税務署にご確認ください。

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