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教育資金専用普通預金(新規取扱は終了しました)

商品内容

ご利用いただける方 直系尊属から教育資金の贈与を受けた30歳未満の個人のお客さま

他の金融機関で既にお申込みのお客さまはご利用いただけません。
一受贈者につき一金融機関(かつ一営業所)に限定。

対象となる預金 普通預金(教育資金管理契約を締結していただきます)

キャッシュカードは発行いたしません。

お預入れ金額 10万円以上1,500万円以下(1円単位)

お預入れにあたっては、あらかじめ書面にてご締結いただいた、祖父母さま等とお孫さま等との贈与契約書が必要です。
贈与契約後、2ヶ月以内にお預入れいただきます。

お預入れ期限 2026年3月24日
適用金利 普通預金金利
お引出し方法 教育資金の支払に充当したことを証明する領収書等(原本)を窓口にご提出いただきます。

教育資金以外の払い出しはできません。

非課税措置の対象となる教育資金の範囲
  1. 学校等に対して直接支払われる金銭(上限1,500万円)
    • ①学校等とは・・・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)など
    • ②対象となる費用・・・入学金、授業料、入園料、保育料、入学試験の検定料、学用品費、修学旅行費、学校給食費など
  2. 学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの
    • ①学校等以外のものとは・・・学習塾、そろばん、スポーツ(水泳、野球)、ピアノ教室等
    • ②対象となる費用・・・月謝、学校等で使用する教材費等

    教育資金の範囲および学校等の区分の詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。

契約の終了

教育資金管理契約は、下記のいずれかの早い日に終了し、専用口座は解約となります。
(通常の普通預金として引き続きご利用になることはできません。)

  • 預金者(受贈者)さまが30歳になられた日
  • 預金者(受贈者)さまが亡くなられた日
  • 拠出金残高が無くなり、契約終了の合意があった日

上記3つの事由に該当しない場合、原則、預金者(受贈者)本人からの申し出であっても本口座の解約はできません。

本件に関するお問い合わせ

  • カスタマーセンター

    0120-758-001

    [受付時間]平日 9:00~17:00(土日祝、銀行の休業日は除きます)