お知らせ

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を
踏まえた預金規定等改定のお知らせ

株式会社名古屋銀行

2019年7月1日

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日より預金規定を改定いたします。

規定改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を、従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまについても、お取引の内容や状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの取引目的やお客さまに関する情報等を、銀行の窓口や郵便等により、再度ご提示やご提出いただく場合があります。

当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合や、お取引の制限をさせていただく場合があります。

なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

1.対象となる預金規定等

  • ①普通預金規定
  • ②貯蓄預金規定
  • ③総合口座取引規定
  • ④当座勘定規定
  • ⑤納税準備預金規定
  • ⑥外貨普通預金規定
  • ⑦外貨貯蓄預金規定
  • ⑧インターネット支店利用規定
  • ⑨bankstage(バンクステージ)利用規定

2.主な改定内容   2019年10月1日(火)より改定

(例 普通預金規定)

普通預金規定について、以下の条項を新設・追加・変更を行います。
普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。

普通預金規定(抜粋)「取引の制限等」条項の新設

13.(取引の制限等)

  1. (1)当行は、預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
  2. (2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、入金、払戻し、振込、外国送金等のこの規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  3. (3)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持していること及びその他必要な事項を、当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合には、入金、払戻し、振込、外国送金等のこの規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  4. (4)第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者への聞き込みおよびその他の事情を勘案し、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し、振込、外国送金等のこの規定にもとづく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
  5. (5)3年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し、振込、外国送金等のこの規定にもとづく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
  6. (6)前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづき、取引の全部または一部を制限した事由が解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引の制限を解除します。

普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(下線部分を追加変更します)

14.(解約等)

  1. この預金口座を解約する揚合には、届出の印章と通帳(カードを発行している場合にはカードとも)をご持参のうえ、当店に申出てください。
  2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
    3. 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、預金者について確認した事項および前条第1項に定める各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
    4. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    5. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    6. 上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
    7. 前条第2項から第5項までに定める取引の制限が1年以上に渡って解除されない場合
  3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    1. 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合
      A. 暴力団
      B. 暴力団員
      C. 暴力団準構成員
      D. 暴力団関係企業
      E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      F. その他前各号に準ずる者
    3. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      A. 暴力的な要求行為
      B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      E. その他前各号に準ずる行為
  4. この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  5. 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章と通帳(カードを発行している場合にはカードとも)をご持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。