お知らせ

復興特別所得税に関するお知らせ

平成23年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が追加的に課税されることになりました。

詳しくは、こちらをご参照ください。


当行の広告等において、預金利息等にかかる税率が現行の税率での記載となっているものがございます。あらかじめご了承ください。

本お知らせは作成時点における法令その他の情報に基づき作成しております。今後の改正等により、内容が変更される場合があります。

お客さまの個別の状況に応じて、取扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。