お知らせ

預金の不正な払戻被害に対する補償開始のご案内

平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、名古屋銀行では8月1日より以下のとおり補償を実施することになりました。

  1. 盗難通帳・証書
    1. 個人のお客さまが盗難通帳・証書により預金の不正払戻被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた不正払戻しにかかる損害を補償します。
      (1) 通帳等の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
      (2) 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
      (3) 警察に被害届を提出していただくこと
    2. お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
    3. 前記1及び2は、通帳等の盗難から2年を経過する日後に通知された場合には適用されません。
    4. 次のいずれかに該当する場合は補償対象外とさせていただきます。
      (1) 不正払戻しについてお客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
      (2) お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって不正払戻しが行われた場合
      (3) お客さまが被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      (4) 通帳等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたは付随して行われた場合

    重大な過失または過失となりうる場合

    お客さまの重大な過失となりうる場合

    お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的事例は、以下のとおりです。

    1. お客さまが他人に通帳を渡した場合
    2. お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
    3. その他お客さまに1及び2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

    上記1及び2については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

    お客さまの過失となりうる場合

    お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

    1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
    3. 印章を通帳とともに保管していた場合
    4. その他お客さまに1から3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  2. インターネットバンキング
    1. 個人のお客さまがインターネットバンキングにおいて不正に預金等を払戻しされる被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知のあった日から30日前の日以降になされた不正払戻しにかかる被害を補償します。
      (1) 暗証番号等の盗難等に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
      (2) 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
      (3) 警察等の捜査機関に対し、被害状況の事情説明を行っていただくこと
    2. お客さまの過失により不正払戻しが行われた場合は補償金額を減額させていただく場合があります。
    3. 前記1及び2は、暗証番号等の盗難から2年を経過する日後に通知された場合には適用されません。
    4. 次のいずれかに該当する場合は補償対象外とさせていただきます。
      (1) お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意、重大な過失、法令違反によって不正払戻しが行われた場合
      (2) お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって不正払戻しが行われた場合
      (3) お客さまが被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      (4) 暗証番号等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
    5. お客さまの重大な過失となりうる場合または過失となりうる場合については、お客さまの事情を真摯にお伺いし、個別に対応を検討させていただきます。

平成20年8月