みずほ信託銀行

支払時期 手数料(消費税込み)
遺言整理手続きの完了時

<遺産整理報酬>

遺言に係るみずほ信託銀行所定の相続税評価額(消極財産控除前)に対し、下記の料率を乗じた額の合計額となります。

みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託等、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等に対して 0.330%

上記以外の財産に対して

1億円以下の部分 1.540%
1億円超3億円以下の部分 0.880%
3億円超5億円以下の部分 0.550%
5億円超10億円以下の部分 0.440%
10億円超の部分 0.330%
  • 遺言整理報酬の最低報酬額は上記算式に係らず1,100,000円となります。
  • みずほ信託銀行の営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受け渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引き受けできないことがございます。
  • 信託銀行は、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にあるケースにつきましては、お引き受けいたしかねます。
  • 相続財産の内容、その他の理由によりみずほ信託銀行における手続きの遂行が困難である場合、お引き受けできないことがございます。

次の諸費用は、お客さまのご負担となります。

  • 戸籍謄本、固定資産評価証明書などの取り寄せ費用
  • 不動産の相続登記に関する登録免許税および司法書士報酬などの費用
  • 預貯金などの残高証明書の発行手数料
  • 税務相談や税務申告に係る税理士報酬

ご契約に関する留意点

当行は(株)朝日信託、みずほ信託銀行、相続パートナーズ(行政書士法人名南経営)、(株)リーガルマネジメント名南の業務提携店として媒介(商品のご紹介と情報の取次ぎ)をいたします。ご契約に際しては、お客さまと(株)朝日信託、みずほ信託銀行、相続パートナーズ(行政書士法人名南経営)、(株)リーガルマネジメント名南が契約当事者となります。上記の取扱いについては、(株)朝日信託、みずほ信託銀行、相続パートナーズ(行政書士法人名南経営)、(株)リーガルマネジメント名南の所定の手数料がかかります。

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