遺産整理業務のポイント
POINT1
相続人に代わって金融機関や不動産の名義変更などの手続きを行います
POINT2
遺産分割協議書の作成を
サポートします
遺産整理業務はこんな方におすすめです
- 高齢で相続手続きが難しい
- 県外に住んでいる相続人がおり、手続きに時間がかかる
- お仕事などで銀行へのご来店が難しい
- 亡くなった方のお取引金融機関や不動産が多く、手続きが複雑
- 相続人が多い
遺産整理業務の流れ
詳しくはこちらをご覧ください
遺産整理業務パンフレット別ウィンドウでPDFを開きます遺産分割の留意点について
1.遺産分割の方法
| 現物分割 | 個々の遺産をそのまま分割する方法 |
|---|---|
| 代償分割 | 特定の遺産を取得した相続人が、他の相続人に対して金銭等を支払う分割方法 |
| 換価分割 | 遺産の全部または一部を金銭に換価したうえで分割する方法 |
2.遺産分割の手続き
株式・債券・投資信託・外貨預金などの価格変動を伴う市場性商品の換価処分については、相続人による個別の売却日・解約日などの指定は承りかねます。
遺産整理業務の手数料
遺産整理報酬
財産比例報酬
当行所定の相続財産評価額【注】(借入金等の消極財産控除前)に対し、下記記載のA・Bの料率に乗じた合計額
(税込)
| A | 当行の預金、信託商品などの金銭債権及び当行が募集・販売・仲介した投資信託、国債、保険商品、金融商品等の財産の価額に対して | 0.33% | |
|---|---|---|---|
| B | 上記A以外の財産に対して | ||
| 1億円以下の部分 | 1.65% | ||
| 1億円超3億円以下の部分 | 1.10% | ||
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.66% | ||
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | ||
| 10億円超の部分 | 0.33% | ||
【注】相続財産評価額の例
-
不動産
相続税法及び国税庁の定める財産評価基本通達による相続開始日を基準日とする相続税評価額とします。
-
金融資産
各金融機関が発行した証明書に記載の金額とします。
口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
非上場株式は税理士などが算出した評価額とします。 -
保険契約に関する権利(生命保険・損害保険)
保険会社による解約返戻金相当額とします。
詳細は名古屋銀行の担当者にお問い合わせください。
最低報酬額
(税込)
| 1,100,000円 |
その他の費用
下記の費用は別途お客さまのご負担となります。なお、専門家に係る費用・報酬は直接請求となります。
-
戸籍謄本、固定資産評価証明書などの取り寄せ費用
【注】取り寄せを専門家に依頼される場合は、別途、依頼に伴う費用が必要です。
-
不動産の相続登記に係る登録免許税及び司法書士報酬などの費用
【注】不動産の相続登記は司法書士へ取り次ぎます。
- 預貯金などの残高証明書等発行手続きの費用
下記業務は名古屋銀行ではお取扱いできません。必要に応じて、各専門家にご相談ください(別途お客さまの費用負担となります)。
-
税務相談や税務申告に係る税理士業務
【注】ご希望がある場合には、税理士をご紹介します。その際、お客さまからの直接のご依頼となります。なお、税理士報酬は担当税理士から直接請求があります。
- 相続人間の法的紛争に係る調停などの弁護士業務
など
なお、遺産分割協議は相続人の皆さまに行っていただき、皆さま全員で合意のうえ、遺産分割協議書の作成を行っていただきます。名古屋銀行では、相続人間の調整は行いません。