遺産整理業務のポイント
相続人に代わって金融機関や不動産の
名義変更などの手続きを行います
遺産分割協議書の作成を
サポートします
遺産整理業務はこんな方におすすめです
- 高齢で相続手続きが難しい
- 県外に住んでいる相続人がおり、手続きに時間がかかる
- お仕事などで銀行へのご来店が難しい
- 亡くなった方のお取引金融機関や不動産が多く、手続きが複雑
- 相続人が多い
遺産分割の留意点について
1.遺産分割の方法
2.遺産分割の手続き
株式・債券・投資信託・外貨預金などの価格変動を伴う市場性商品の換価処分については、相続人による個別の売却日・解約日などの指定は承りかねます。
遺産整理業務の手数料
(※)相続財産評価額の例
不動産
相続税法および国税庁の定める財産評価基本通達による相続開始日を基準日とする相続税評価額とします。
金融資産
各金融機関が発行した証明書に記載の金額とします。
口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
非上場株式は税理士などが算出した評価額とします。
保険契約に関する権利(生命保険・損害保険)
保険会社による解約返戻金相当額とします。
詳細は名古屋銀行の担当者にお問い合わせください。
その他の費用
下記の費用は別途お客さまのご負担となります。なお、専門家に係る費用・報酬は直接請求となります。
- 戸籍謄本、固定資産評価証明書などの取り寄せ費用
※取り寄せを専門家に依頼される場合は、別途、依頼に伴う費用が必要です。
- 不動産の相続登記に係る登録免許税および司法書士報酬などの費用
※不動産の相続登記は司法書士へ取り次ぎます。
- 預貯金などの残高証明書等発行手続きの費用
下記業務は名古屋銀行ではお取り扱いできません。必要に応じて、各専門家にご相談ください(別途お客さまの費用負担となります)。
- 税務相談や税務申告に係る税理士業務
※ご希望がある場合には、税理士をご紹介します。その際、お客さまからの直接のご依頼となります。なお、税理士報酬は担当税理士から直接請求があります。
- 相続人間の法的紛争に係る調停などの弁護士業務 など
なお、遺産分割協議は相続人のみなさまに行っていただき、みなさま全員で合意のうえ、遺産分割協議書の作成を行っていただきます。名古屋銀行では、相続人間の調整は行いません。
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