相続発生後の煩雑な相続手続きをご相続人さまに代わってお手伝い・アドバイスいたします。


遺産整理業務の主なご対応内容
- 相続財産の調査
- 法定相続人の確定
- 相続財産の確定
- 遺産分割協議書作成のお手伝い
- 相続財産目録の作成
- 相続財産の換金や名義変更 など
以下の場合は遺産整理業務をお受けできないことがあります
- 相続人の間で紛争またはそれに類似した状況が生じている場合
- 相続人のなかに、行方不明・生死不明の方がいる場合
- 相続人全員の遺産整理業務委任に関する合意が困難、またはご相続人の方々の間で円滑な遺産分割協議の成立が見込めない場合
- 相続税の申告・納付が必要な場合で、申告期限までに十分な時間がない場合
- その他、円滑な遺産整理業務の遂行に支障をきたす可能性がある場合 など
※上記以外にもお受けできない場合があります。
ご留意事項
以下の業務は名古屋銀行ではお取扱いできませんのでご留意ください。
必要に応じて各専門家にご相談ください(費用はお客さまの負担となります)。
- 税務相談や税務申告に係る税理士業務
- 相続人間の法的紛争に係る調停等の弁護士業務
遺産整理業務に必要な主な書類

遺産整理業務の流れについて



遺産分割の留意点について
1.遺産分割の方法

2.遺産分割の手続き
株式・債券・投資信託・外貨預金などの価格変動を伴う市場性商品の換価処分については、相続人による個別の売却日・解約日などの指定は承りかねます。
遺産整理業務の諸費用について
遺産整理業務の手数料(消費税込み)
遺産整理対象財産の当行所定の相続財産評価額(※)(借入金等の消極財産控除前)に対し、下記記載のA・Bの料率に乗じた合計額とします。ただし、最低報酬は1,100,000円となります。

(※)相続財産評価額の例
不動産
相続税法および国税庁の定める財産評価基本通達による相続開始日を基準日とする相続税評価額とします。
金融資産
各金融機関が発行した証明書に記載の金額とします。
口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
非上場株式は税理士などが算出した評価額とします。
保険契約に関する権利(生命保険・損害保険)
保険会社による解約返戻金相当額とします。
詳細は名古屋銀行の担当者にお問い合わせください。
その他の費用
以下の費用は別途お客さまのご負担となります。
- 戸籍謄本、固定資産評価証明書などの取り寄せ費用
- 不動産の相続登記に関する登録免許税および司法書士報酬などの費用
- 預貯金などの残高証明書の発行手数料
- 税務相談や税務申告に係る税理士報酬
ご注意点
当行取り次ぎにより、司法書士・税理士などの専門家へお客さまから手続きを依頼された場合、当行との契約にかかわらず、当該手続きに係る費用・報酬は別途必要です。
本件に関するお問い合わせ
名古屋銀行 相続相談プラザ
0120-758-776
052-732-9030
〒464-0075 名古屋市千種区内山三丁目31番20号 今池NMビル2F
[受付時間]平日9:00~17:00(土日祝・銀行休業日は除きます)