相続手続きのご案内

この度は大切な方がご逝去されましたことを謹んでお悔やみ申し上げます。
ご相続が発生しましたら、お取引いただいている店舗もしくは最寄りの店舗までお知らせください。
こちらでは、当行での相続の手続きや流れをご案内いたします。

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相続手続きの全体的な流れ

相続手続きの全体的な流れイメージ図

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。(自筆証書遺言保管制度を利用の場合、検認は不要です。)

相続税の基礎控除について

相続財産の課税価格が基礎控除額を超えると相続税がかかり、基礎控除額以下の場合は相続税はかかりません。

遺産に係る基礎控除額

2015年1月1日以後の相続または遺産の場合:3,000万円+600万円×法定相続人数

法定相続人の範囲と順位

相法定相続人の範囲と順位の図

法定相続分と遺留分

(税込)

法定相続分と遺留分の図

子・父母・兄弟姉妹がそれぞれ複数人いる場合は、上記法定相続人分をその人数で按分します。

相続手続きの必要書類

相続の方法や内容により、必要となる書類が異なる場合があります。詳しくはお取引き店舗または相続相談プラザへお問い合わせください。

その他の各種お手続きについて

1.残高証明の発行について

亡くなられた方のお取引を確認される場合は、お取引いただいている店舗もしくは最寄りの店舗にて残高証明書の発行をいたします。

発行に際してご用意いただくもの

  1. 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)または法定相続情報一覧図
  2. ご請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本等
  3. ご請求者の実印、及び印鑑証明書(6か月以内)
  4. 残高証明発行依頼書(当行所定書式)

当行所定の発行手数料をいただきます。

発行に時間を要する場合があります。

2.当座預金取引がある場合

当座勘定取引契約は、契約者様の死亡によって終了します。
お亡くなりになった方がご生前に振出した手形・小切手等がある場合は、お取引店にご相談ください。

3.相続口座に口座振替のご契約がある場合

口座振替は停止となります。

4.お亡くなりになった方の口座に家賃等継続的な振込入金がある場合

家賃等の入金口座の変更手続きが必要です。
相続手続きが完了するまでは相続人全員の同意により、相続口座へ従来通り入金が可能です。

5.貸金庫のご契約がある場合

解約とさせていただきます。
「遺言書の有無」「遺言書の内容」「遺言執行者の有無」等によりお手続きが異なりますので、事前に貸金庫のご契約がある店舗までお問い合わせください。

相続手続きが困難な場合

相続発生後の煩雑な相続手続きをご相続人さまに代わってお手伝い・アドバイスするサービスがあります。

遺産整理業務

お電話・相続相談プラザにご来店でのご相談(予約制)

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[受付時間] 平日9:00~17:00
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来店・相談

名古屋銀行に口座をお持ちのお客さまが亡くなられた際に、相続手続きのご相談を承ります。

ご案内やご紹介

ご相談をもとに、お手続きのご案内や専門家のご紹介をいたします。

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相続相談プラザのご案内

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