遺言書の作成をお手伝いします。また遺言書の保管や遺言の内容を実現するための手続きをおこないます。


相続について、
このような
お悩みは
ありませんか?
円滑な相続手続きを実現し、円満な家族関係を維持したい方
- 配偶者や子どもたちに遺す財産を決めておきたい。
- 夫婦に子どもがなく、親もいないので全財産を配偶者に遺したい。
- 配偶者が生涯安心して自宅に住めるように、自宅は配偶者に遺したい。 など
実情に合わせた財産分割をしたい
- 会社を引き継がせる子どもに株式の大半を遺したい。
- 老後の面倒をみてくれる子どもに多く遺したい。
- 障がいのある子どもが、安心して生活できるように考慮しておきたい。
- 主たる財産が自宅であるため、法定相続分で分けるのが難しい。 など
法定相続分と異なる財産配分をしたい
- 法定相続人ではない孫にも遺したい。
- 世話になっている子どもの配偶者にも財産を分けたい。
- 社会貢献のために、公共法人に寄付したい。 など
配偶者や子どもたちの負担を軽減してあげたい
- 遺産分割協議で苦労をかけさせたくない。
- 煩雑な相続手続きを軽減してあげたい。 など
遺言でできること
1.相続(財産分配)に関すること
- 法定相続分と異なる相続分に指定
- 遺産分割方法の指定(どの財産をどの相続人に) など
2.財産の処分に関すること
- 相続人ではない第三者への遺贈
- 寄付(公共団体・社会福祉法人など) など
3.遺言執行に関すること
- 遺言執行者の指定(※)
※遺言書の内容を実現する者を遺言執行者といいます。名古屋銀行の遺言信託はお客さまが作成された遺言書の内容を、名古屋銀行が遺言執行者として残されたご家族に代わって実現します。
4.身分に関すること(名古屋銀行の遺言信託ではお引き受けできません)
- 子どもの認知
- 法定相続人の廃除、または取消
- 未成年後見人および未成年後見監督人の指定 など
ご留意事項
以下の業務は名古屋銀行ではお取扱いできませんのでご留意ください。
必要に応じて各専門家にご相談ください(費用はお客さまの負担となります)。
- 税務相談や税務申告に係る税理士業務
- 相続人間の法的紛争に係る調停等の弁護士業務
遺言信託に必要な主な書類

法定相続分と遺留分

遺言信託の流れについて




遺言信託の諸費用について
遺言信託の手数料(消費税込み)
手数料のお支払い方法をプラン1とプラン2からご選択ください。

遺言書作成時

遺言書保管中

遺言執行時
![遺言執行報酬-財産比例報酬-当行所定の相続財産評価額(※)(借入金等の消極財産控除前)に対し、下記記載のA・Bの料率に乗じた合計額-A-当行の預金、信託商品などの金銭債権および当行が募集・販売・仲介した投資信託、国債、保険商品、金融商品等の財産の価額に対して-0.33% 遺言執行報酬-財産比例報酬-当行所定の相続財産評価額(※)(借入金等の消極財産控除前)に対し、下記記載のA・Bの料率に乗じた合計額-B-上記A以外の財産に対して、1億円以下の部分-[プラン1]1.65% [プラン2]0.88% 1億円超3億円以下の部分-[プラン1][プラン2]ともに1.10% 3億円超5億円以下の部分-[プラン1][プラン2]ともに0.66% 5億円超10億円以下の部分-[プラン1][プラン2]ともに0.44% 10億円超の部分-[プラン1][プラン2]ともに0.33% 遺言執行報酬-最低報酬額-[プラン1]1,100,000円 [プラン2]330,000円](img/yuigonshintaku/pic_06.png)
(※)相続財産評価額の例
不動産
相続税法および国税庁の定める財産評価基本通達による相続開始日を基準日とする相続税評価額とします。
金融資産
各金融機関が発行した証明書に記載の金額とします。
口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
非上場株式は税理士などが算出した評価額とします。
保険契約に関する権利(生命保険・損害保険)
保険会社による解約返戻金相当額とします。
詳細は名古屋銀行の担当者にお問い合わせください。
その他の費用
以下の費用は別途お客さまのご負担となります。

ご注意点
当行取り次ぎにより、司法書士・税理士などの専門家へお客さまから手続きを依頼された場合、当行との契約にかかわらず、当該手続きに係る費用・報酬は別途必要です。
〈ご参考〉公証人手数料
各相続人(受遺者)が取得する財産額ごとに以下の手数料を計算し、各人の合計額が作成手数料となります。
詳しくは、公証役場にお問い合わせください。
※上記金額に用紙代として正本または謄本の用紙1枚につき250円を加算。
※目的の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円を加算。
※遺言の取り消し(全部撤回または一部撤回)の証書作成手数料は11,000円。
※公正証書の枚数が4枚を超える場合、超過枚数1枚につき250円を加算。
※出張による作成の場合、別途費用が必要となります。
本件に関するお問い合わせ
名古屋銀行 相続相談プラザ
0120-758-776
052-732-9030
〒464-0075 名古屋市千種区内山三丁目31番20号 今池NMビル2F
[受付時間]平日9:00~17:00(土日祝・銀行休業日は除きます)