遺言信託

遺言信託のポイント

公正証書遺言作成することができます

名古屋銀行が遺言書の
作成・保管・執行まで
トータルでサポートします

定期的に遺言書の内容を
ご照会しますので、遺言の
変更が必要な場合にも安心です

遺言信託はこんな方におすすめです

  • 夫婦に子どもがおらず、配偶者にすべての財産をのこしたい
  • 不動産を特定の家族にのこしたい
  • 相続人以外の方に財産を引き継ぎたい
  • 会社に関する財産を後継者に確実にのこしたい
  • 相続人が多く、遠方に住んでいるため、手続きを簡単にしたい
  • 寄付したい

遺言書作成のステップ

STEP.1
ご自身の財産の把握

不動産・預貯金・株など、財産の内容を確認します。

STEP.2
財産の分け方の検討

誰に何をどのような配分で遺すのか決めていきます。

STEP.3
遺言の作成

財産の内容・分け方が確定したところで、公正証書遺言を作成します。

詳しくはこちらをご覧ください。

遺言信託パンフレット

遺言信託の手数料

手数料のお支払い方法をプラン1とプラン2からご選択ください。

プラン1
契約時の基本手数料を抑えたプラン

プラン2
お支払い総額を抑えたプラン

遺言書作成時

(税込)

【基本手数料】プラン1:330,000円、プラン2:770,000円

遺言書保管中

(税込)

遺言書保管料:年間6,600円(契約時に契約日の属する月から次の3月分までの保管料を月割でお支払いいただきます。以降、毎年4月20日(休日の場合は翌営業日)にご指定の当行預金口座より1年分を自動引き落としします。)、変更手数料:55,000円

遺言執行時

(税込)

遺言執行報酬-財産比例報酬-当行所定の相続財産評価額(※)(借入金等の消極財産控除前)に対し、下記記載のA・Bの料率に乗じた合計額-A-当行の預金、信託商品などの金銭債権および当行が募集・販売・仲介した投資信託、国債、保険商品、金融商品等の財産の価額に対して-0.33% 遺言執行報酬-財産比例報酬-当行所定の相続財産評価額(※)(借入金等の消極財産控除前)に対し、下記記載のA・Bの料率に乗じた合計額-B-上記A以外の財産に対して、1億円以下の部分-[プラン1]1.65% [プラン2]0.88% 1億円超3億円以下の部分-[プラン1][プラン2]ともに1.10% 3億円超5億円以下の部分-[プラン1][プラン2]ともに0.66% 5億円超10億円以下の部分-[プラン1][プラン2]ともに0.44% 10億円超の部分-[プラン1][プラン2]ともに0.33% 遺言執行報酬-最低報酬額-[プラン1]1,100,000円 [プラン2]330,000円

)相続財産評価額の例

不動産

相続税法および国税庁の定める財産評価基本通達による相続開始日を基準日とする相続税評価額とします。

金融資産

各金融機関が発行した証明書に記載の金額とします。
口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
非上場株式は税理士などが算出した評価額とします。

保険契約に関する権利(生命保険・損害保険)

保険会社による解約返戻金相当額とします。

詳細は名古屋銀行の担当者にお問い合わせください。

その他の費用

下記の費用は別途お客さまのご負担となります。なお、専門家に係る費用・報酬は直接請求となります。

【遺言書作成時】・戸籍謄本、固定資産評価証明書などの取り寄せ費用・公正証書作成に関する費用【遺言執行時】・戸籍謄本、固定資産評価証明書などの取り寄せ費用・遺言執行に必要な不動産の相続登記に関する登録免許税および司法書士報酬などの費用・預貯金などの残高証明書の発行手数料・税務相談や税務申告に係る税理士報酬

下記業務は名古屋銀行ではお取り扱いできません。必要に応じて、各専門家にご相談ください(別途お客さまの費用負担となります)。

  • 税務相談や税務申告に係る税理士業務

    ご希望がある場合には、税理士をご紹介します。その際、お客さまからの直接のご依頼となります。なお、税理士報酬は担当税理士から直接請求があります。

  • (推定)相続人間の法的紛争に係る調停などの弁護士業務

など

〈ご参考〉公証人手数料

各相続人(受遺者)が取得する財産額ごとに以下の手数料を計算し、各人の合計額が作成手数料となります。
詳しくは、公証役場にお問い合わせください。

(税込)

目的の価額(遺言書作成時の財産額)が100万円以下の場合、手数料(作成費用)は5,000円。100万円超200万円以下の場合、7,000円。200万円超500万円以下の場合、11,000円。500万円超1,000万円以下の場合、17,000円。1,000万円超3,000万円以下の場合、23,000円。3,000万円超5,000万円以下の場合、29,000円。5,000万円超1億円以下の場合、43,000円。1億円超3億円以下の場合、43,000円に5,000万円増すごとに13,000円を加算。3億円超10億円以下の場合、95,000円に5,000万円増すごとに11,000円を加算。10億円を超える場合、249,000円に5,000万円増すごとに8,000円加算。

上記金額に用紙代として正本または謄本の用紙1枚につき250円を加算

目的の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円を加算

遺言の取り消し(全部撤回または一部撤回)の証書作成手数料は11,000円

公正証書の枚数が4枚を超える場合、超過枚数1枚につき250円を加算

出張による作成の場合、別途費用が必要となります。

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