遺言信託のポイント
POINT1
公正証書遺言を作成することができます
POINT2
名古屋銀行が遺言書の作成・保管・執行までトータルでサポートします
POINT3
定期的に遺言書の内容をご照会しますので、遺言の変更が必要な場合にも安心です
遺言信託はこんな方におすすめです
- 夫婦に子どもがおらず、配偶者に全ての財産をのこしたい
- 不動産を特定の家族にのこしたい
- 相続人以外の方に財産を引き継ぎたい
- 会社に関する財産を後継者に確実にのこしたい
- 相続人が多く、遠方に住んでいるため、手続きを簡単にしたい
- 寄付したい
たとえばこんな場合に
遺言があると……
遺言書作成のステップ
-
STEP01
ご自身の財産の把握
不動産・預貯金・株など、財産の内容を確認します。
-
STEP02
財産の分け方の検討
誰に何をどのような配分で遺すのか決めていきます。
-
STEP03
遺言の作成
財産の内容・分け方が確定したところで、公正証書遺言を作成します。
詳しくはこちらをご覧ください
遺言信託パンフレット別ウィンドウでPDFを開きます遺言信託の手数料
手数料のお支払方法をプラン1とプラン2からご選択ください。
プラン1
契約時の基本手数料を抑えたプラン
プラン2
お支払総額を抑えたプラン
遺言書作成時
基本手数料
(税込)
| プラン1 | プラン2 |
|---|---|
| 330,000円 | 770,000円 |
遺言書保管中
遺言書保管料
(税込)
| プラン1・プラン2共通 |
|---|
|
年間 6,600円 契約時に契約日の属する月から次の3月までの保管料を月割でお支払いいただきます。 以降、毎年4月20日(休日の場合は翌営業日)にご指定の当行預金口座より1年分を自動引落とします。 |
変更手数料
(税込)
| プラン1・プラン2共通 |
|---|
| 55,000円 |
遺言執行時
遺言執行報酬
財産比例報酬
当行所定の相続財産評価額【注】(借入金等の消極財産控除前)に対し、下記記載のA・Bの料率に乗じた合計額
(税込)
| A | 当行の預金、信託商品などの金銭債権及び当行が募集・販売・仲介した投資信託、国債、保険商品、金融商品等の財産の価額に対して | 0.33% | ||
|---|---|---|---|---|
| B | 上記A以外の財産に対して | プラン1 | プラン2 | |
| 1億円以下の部分 | 1.65% | 0.88% | ||
| 1億円超3億円以下の部分 | 1.10% | |||
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.66% | |||
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | |||
| 10億円超の部分 | 0.33% | |||
【注】相続財産評価額の例
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不動産
相続税法及び国税庁の定める財産評価基本通達による相続開始日を基準日とする相続税評価額とします。
-
金融資産
各金融機関が発行した証明書に記載の金額とします。
口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
非上場株式は税理士などが算出した評価額とします。 -
保険契約に関する権利(生命保険・損害保険)
保険会社による解約返戻金相当額とします。
詳細は名古屋銀行の担当者にお問い合わせください。
最低報酬額
(税込)
| プラン1 | プラン2 |
|---|---|
| 1,100,000円 | 330,000円 |
その他の費用
下記の費用は別途お客さまのご負担となります。なお、専門家に係る費用・報酬は直接請求となります。
| 遺言書作成時 |
|
|---|---|
| 遺言執行手続時 |
|
下記業務は名古屋銀行ではお取扱いできません。必要に応じて、各専門家にご相談ください(別途お客さまの費用負担となります)。
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税務相談や税務申告に係る税理士業務
【注】ご希望がある場合には、税理士をご紹介します。その際、お客さまからの直接のご依頼となります。なお、税理士報酬は担当税理士から直接請求があります。
- (推定)相続人間の法的紛争に係る調停などの弁護士業務
など