NISA(少額投資非課税制度)

NISAとは

2014年1月から「NISA(ニーサ)〔=少額投資非課税制度〕」がスタートしました!
NISAは、税制メリットで個人投資家の長期資産運用を応援する新制度です。
1999年に英国でスタートし、広く普及しているIndividual Savings Account (個人貯蓄口座)を参考にしていることから「日本版ISA(NISA)」と呼ばれています。
NISA口座で取引をすると、税金面でのメリットが受けられますので、これから投資を始める方も、すでに始めている方も、要チェック!

NISA口座なら、投資金額最大500万円(年間120万円×5年)まで譲渡益・普通分配金が非課税

制度の概要

口座開設可能期間 2014年から2023年までの計10年間
非課税期間 最長5年間
非課税投資額

毎年、新規投資額で120万円を上限
ある年における「非課税投資総額」は最大600万円(120万円×5年間)

  • 毎年120万円の非課税投資枠はその年しか利用できず、翌年以降の非課税投資枠へ繰り越すことはできません。
非課税対象

上場株式、公募株式投資信託等への投資から得られる譲渡益や配当金等

名古屋銀行のNISA口座では公募株式投資信託のみのお取扱いとなります。

勘定設定期間 第一期間/2014年1月1日~2017年12月31日
第二期間/2018年1月1日~2023年12月31日
途中売却 自由
  • 売却部分の非課税投資枠は再利用できません。
  • 譲渡損失が発生しても他口座との損益通算はできません。
口座開設数

すべての金融機関を通じてお1人につき1口座のみ

  • 勘定設定期間(当初は2013~2017年の4年間)毎に口座開設手続きが必要です。
対象者 日本国内にお住まいの18歳以上の個人のお客さま
(口座を開設する年の1月1日時点)

2023年1月時点の情報であり、制度については今後変更となる可能性があります。

NISA制度のイメージ

非課税投資枠の仕組み

投資額が年間120万円の上限を超えた場合

途中売却をした場合

投資額が年間120万円に満たなかった場合

NISAを利用するには

NISAのご利用にあたっては、NISA口座の開設が必要になります。NISA口座はお客さまの名古屋銀行投資信託口座の中に開設しますので、当行投資信託口座をお持ちでない方は同時に当行投資信託口座を開設していただく必要があります。 NISA口座の開設はお手続きが必要となりますので、お取引き店までお申し出ください。お手続きには「非課税口座開設届出書」、「本人確認書類」、「ご印鑑」、「マイナンバー」等が必要となります。

名古屋銀行の投資信託口座をお持ちでない方は、インターネットバンキング bankstageからもお申込みいただけます。

注意事項

  • NISA口座は1人1口座(1金融機関のみ)
  • 既に購入している投資信託をNISA口座に移すことはできません。
  • NISA口座で譲渡損失が発生してしまった場合、その他の口座との損益通算はできません。

NISAに関するQ&A

この制度で非課税枠を利用したいのですが、注意事項はありますか?

NISA口座は制度上、各勘定設定期間ごと(第1期は2014年1月1日~2017年12月31日)に1投資家1口座しか開設できません。また、非課税の適用を受けるには、NISA口座を開設後、その口座内の非課税管理勘定にて新規投資をしていただく必要があります。その際の非課税管理勘定ごとの上限額は120万円です。

投資信託で200万円を運用しようと考えています。
この制度を利用して非課税の扱いを受ける場合、どうすればよいでしょうか?

200万円の非課税を受けたい場合は、NISA口座内の1年目の非課税管理勘定で120万円、2年目の非課税管理勘定で80万円をお買付けいただく等、購入時期を分けていただく必要があります。

NISA口座は1年に120万円の枠があるそうですが、枠を設定するのに毎年手続きが必要ですか?

必要ございません。当行に「〈少額投資非課税制度〉非課税適用確認書交付申請書兼 非課税口座開設届出書」をご提出いただければ、第二期間の勘定設定期間(2018年1月1日~2023年12月31日)分のNISA口座を開設いたします。開設したNISA口座の中で、毎年120万円分の枠の非課税管理勘定を設定させていただきます。「〈少額投資非課税制度〉非課税適用確認書交付申請書兼 非課税口座開設届出書」は名古屋銀行各支店窓口にご用意がございます。

現在特定口座で保有している投資信託を、新たに開設したNISA口座へ移管することはできますか?

残念ながらできません。制度上、NISA口座を開設した後にNISA口座内の非課税管理勘定にて新たにお買付けいただく必要があります。

その年のNISA口座内の非課税管理勘定で非課税の適用を受けるための株式・投資信託等の注文の最終日はいつですか?

NISA口座内の非課税管理勘定で非課税の適用を受けるには、上場株式等の受渡日が非課税を受けようとする年の年内になるようにご注文いただく必要があります。従って、年末に買付けの約定を行ったため受渡日が年を跨ぐ場合、その年の非課税管理勘定への受け入れはできませんので、ご注意ください。
なお、5年間の非課税期間の終了間際で売却し、売却約定日と受渡日が非課税期間を跨ぎ、受渡が非課税管理勘定で行われなかった場合は、当該譲渡は非課税になりません。非課税期間内に非課税管理勘定で受渡を完了しておく必要がありますので、ご注意ください。

10月末決算の銘柄を保有しています。配当金の効力発生日(支払開始日)は通常翌年1月末ですが、この場合NISA口座で非課税期間の最終年に非課税の取り扱いを受けるには、効力発生日(支払開始日)がいつであれば非課税の適用を受けることができますか?

国内上場株式等の配当金で非課税の取り扱いを受けるには、効力発生日(支払開始日)が非課税期間内である必要があります。ご質問のケースでは、効力発生日が非課税期間外になるので、1月末の配当金については非課税の取り扱いを受けることができません。
なお、NISA口座内の非課税管理勘定での配当金等の受入基準は以下のとおりです。

  1. 国内上場株式等の配当金・・・・・・効力発生日(支払開始日)
  2. 国内株式投資信託の期中分配金・・・・・・決算日

NISA口座の上限120万円とは、購入時の手数料を含んだ金額ですか?

手数料は含みません。元本部分が対象です。

NISA口座で株式等を売却し売却損が出た場合、他の口座の売却益等と損益通算はできますか?

残念ながらできません。法令上、NISA口座とその他の口座で発生した譲渡損益については区分して管理することとされており、もしその他の口座で譲渡益・配当所得が発生していたとしても、NISA口座での損金と損益通算はできません。また、NISA口座で譲渡損が発生したとしても、その分の非課税枠は再利用できませんのでご注意ください。

投資信託の特別分配金が支払われた場合、元本が払い戻されることになるが、この元本の減少分はNISA口座で再度非課税枠として利用できますか?

非課税枠としての再利用はできません。

ご購入に関する注意事項

投資信託には元本割れとなるリスクがあります

  • 投資信託は、金融機関の預金ではありません。したがって当行が元本を保証する商品ではありません。また、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、保険契約ではありません。したがって保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
  • 当行は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定および運用は各委託会社が行います。
  • 当行で購入した投資信託は、投資者保護基金の補償対象ではありません。
  • 投資信託は、株式・公社債・REIT等値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、お客さまのお受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等(株式・公社債・REIT等)の価格は、株式指標・金利・為替・相場・その有価証券等の発行者の信用状況の変化等を原因とした変動をします。
  • 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にお客さまにご負担いただく費用には下記のものがあります。
    お申込み時に直接ご負担いただく費用 購入手数料(申込口数、金額等に応じ、基準価額に対して最大3.3%(税込み))
    運用期間中に間接的にご負担いただく費用 信託報酬(純資産総額に対して最大年率2.42%(税込み))
    換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)
    その他にご負担いただく費用 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等

    その他ご負担いただく費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 当資料は、当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託をご購入の際は、必ず目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
  • 目論見書および目論見書補完書面は、名古屋銀行の本支店の窓口にて用意しております。

詳しくは、投資信託取扱店(東京支店、ローンセンターを除く全店)の窓口へご相談ください。

店舗・ATM

商号 株式会社 名古屋銀行
登録金融機関 東海財務局長(登金)第19号
加入協会 日本証券業協会

株式会社 名古屋銀行

閉じる

本件に関するお問い合わせ

0120-758-038

[受付時間]平日 9:00~17:00(土日祝、銀行の休業日は除きます)